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死亡事故の加害者。その後の人生

死亡事故加害者

人生は、ほんの一瞬で激変します。

たとえば、自動車事故がその一例ですが、加害者側、被害者側、そして両者に関わる人たちなど多くの人に対して多大な影響を与えるきっかけになります。

そして、この自動車事故がいったいどのような原因で起こってしまったのかといった検証結果において、加害者、被害者双方の人生が大きく変化することになります。

今回は、交通事故を起こしたときの刑事責任をはじめ、主に加害者側の立場になったときに起こり得る状況について幅広くご紹介していきたいと思います。

あくまでも個別の状況によって取り扱いは異なりますので、加害者側にならないようにしなければいけないといった軽い気持ちで読んでいただければ幸いです。

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1. 交通事故を起こしたときの追求責任とは

はじめに自動車事故を起こしてしまった場合における追求責任について解説していきたいと思います。

一般的に自動車事故を起こした加害者は「民事上の損害賠償責任」「刑事責任」「運転免許の停止や取消といった行政処分」などが下されます。一度は聞いたことがあると思いますが、自動車運転過失傷害罪、自動車運転過失致死罪といったものがこれにあたります。

原則として、自動車運転をしていたドライバーに過失がない場合、罪に問われることはないのですが、歩行者をはねてしまったり、ちょっとしたけがをさせてしまったりなど、ほとんどの場合において「無過失」とされることはまずもってないと理解しておくべきでしょう。

次項では、自動車事故を起こしてしまった場合における、加害者側の刑事処分の内容について解説していきます。

2. 加害者の人生は危険運転致死傷罪など罪の重さに左右されることもある

自動車事故を起こしてしまった場合における、加害者側の刑事処分は「加害者の過失割合」「被害者の負傷程度」「事故後の加害者の態度」「示談の成否」といった内容が考慮され、刑事処分の判断材料となります。

結果、刑事責任が大きいと判断された場合には刑事被告人として裁判所へ出頭することになるのですが、初犯の場合は執行猶予が付されるケースが多いようです。

一方で、赤信号を無視して暴走したり、危険ドラッグなどを常習している状態で自動車事故を起こすなど悪質な運転をしたドライバーに対する罪として危険運転致死傷罪が適用されると、当然に厳しい処罰が下されることになります。

ここでいう悪質な運転とは以下のようなものをいいます

危険運転致死傷罪が適用される悪質な運転一覧 平成28年1月現在

  1. アルコールや薬物の影響で正常運転が困難な状態で自動車を運転した場合
  2. 自動車を制御できないくらいの猛スピードで自動車を走行させたり、免許を取得していない状態で自動車を運転した場合
  3. 人や車の通行を妨害するために人や車にぶつかりそうになるくらい接近し、猛スピードで自動車を運転した場合
  4. 赤信号などを無視し、さらに猛スピードで自動車を運転した場合
  5. 通行禁止道路を進行し、さらに猛スピードで自動車を運転する行為

参考 新日本法規 誰にもわかる社会生活六法 危険運転致死傷罪とはより筆者要約

上記表の文言は、イメージを持っていただくために掲載文を省略および言葉を変えて要約しておりますので、あくまでも参考程度に留めておくようにしてください。法改正により内容変更になることがあります。

3.死亡事故の加害者。その後の人生もさまざま

不幸にも自動車運転で死亡事故の加害者になってしまった場合、その後の人生とはどのようなものだと思いますか。実は、すでにご紹介しているように問われる罪の大きさによってさまざまであると言えるのです。

筆者が以前、団体職員であった頃、同じ職場の人が交通死亡事故の加害者になったことがありました。その時は、夕方の薄暗い道を法定速度で走行していたのですが、目の前をお年寄りがいきなり横切ってしまったためにブレーキが間に合わずひいてしまったというものでした。

残念ながら、引かれたお年寄りは亡くなってしまいましたが、大きな過失がなかったこともあり、大きな罪に問われることはありませんでした。

また、死亡事故を起こしたものの、情状酌量の余地はある(語弊のある表現ですが、交通ルールを守って自動車を運転していたのにも関わらず、予測するのが難しい事故を起こして運が悪かった)といった理由から、職場を解雇されることはありませんでした。

一方で数年後、別の人が自動車死亡事故を起こしたことがありました。この時は、法定速度30kmの道路を大幅なスピードオーバーの状態で人をはねて死亡させてしまったといった事故で、当然のことながら逮捕及び解雇といった結果になりました。

このように、同じ死亡事故でも罪に問われることには変わりありませんが、その事故が起きてしまった経緯によって罪の重さの違いが生じていることがわかると思います。

まとめ

  • 自動車運転ルールを遵守していたため大きな罪に問われず在職できている場合
  • 危険運転を行ったことにより警察へ逮捕され職場を解雇された場合

自動車死亡事故を起こした2人の加害者、その後の人生として、

2つの死亡事故加害者におけるその後の人生は雲泥の差であることがわかります。どちらの場合においても自動車事故で人を死亡させてしまったという事実は消えることはありません。

普段から安全運転をしていたとしても、子どもやお年寄りなどは思いがけない行動を起こすことがあります。だからこそ私たち自動車ドライバーは、余裕を持った「危険予測運転」が常に求められるのだと感じます。

死亡事故を起こした人の悩みは、インターネット掲示板などで閲覧することができますが、冒頭でご紹介したように家族の絆が修復できず、人生が激変している方も見受けられます。

自動車運転をすることは、大きな凶器を持っているということ、自身や家族の人生がかかっているということを改めて肝に銘じておく必要があるといえるでしょう。

自動車事故に遭遇する確率は極めて低いと言われておりますが、これを限りなくゼロに近づけるには普段の安全運転や意識改革が最も大切であるのは言うまでもありません。

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