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事故の過失割合を調べる前に絶対に必要な基礎知識!

過失割合基礎知識

車の事故にはいろいろあり、その事故の種類や被害の度合いによって自賠責保険や任意保険の支払金が異なってきます。

自損事故の場合は自分だけの事故なので被害も分かりやすいのですが、相手が存在して加害者と被害者の立場が生じると、事故の状況判断を行なわなければなりません。

事故の状況次第では加害者だけの過失ではなく、被害者にも原因がある場合があります。その加害者と被害者の事故原因の割合を任意保険へ反映させるのが「過失割合」です。

端的に計算すると車対歩行者の事故で歩行者が入院する被害を受けたケースで算出すると、歩行者の過失割合が20%の場合、入院費が200万円かかったとして、そのうちの120万円が自賠責保険で支払われ、残りの80万円のうちの80%、つまり64万円が加害者となった車側の任意保険から支払われることになります。

車対車の事故になると自賠責保険は降りず、任意保険だけの扱いになりますが、被害者と加害者が生じるケースでは過失割合によって任意保険の支払額が決まります。

加害者と被害者の過失割合が80%と20%で、被害総額が100万円だった場合、任意保険から被害者へ支払われるのは80万円となり、残りの20万円は過失相殺で損害賠償の減額分となります。

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過失割合はどうやって決めるの?

ここで気になるのが、どうやって過失割合を決めるのか?ということです。

過失割合を決めるのは加害者と被害者が加入している任意保険会社双方の合意が必要ですが、話し合いだけで決めているわけではなく、きちんとした基準が設けられており、その基準に従って客観的な判断から過失割合が決められます。

基準となっているのは裁判官や弁護士が過去の事故判例から作成した「認定(算定)基準」で、以下の代表的基準があります。

過失割合の代表的な認定基準

  • 民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準(東京地裁民事交通訴訟研究会編著)
  • 交通事故損害額算定基準(財団法人日弁連交通事故相談センター編)
  • 民事交通訴訟損害賠償額算定基準(東京三弁護士会交通事故処理委員会・財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部共編)

これらの代表的基準には車対歩行者、車対車、高速道路上の事故など状況別の基本的な過失割合が記されているので、保険会社はこれらの基本過失割合を元にして実際の事故の状況を修正要素とし、事故に即した過失割合を算出します。

状況別の事故にはそれぞれ特徴があるので、以下に5種類の事故状況における基本的な過失割合の特徴を記しました。なお、参考としている代表的基準は「民事交通訴訟損害賠償額算定基準」です。

事故状況別過失割合の特徴

1.車対歩行者の事故

歩行者とは一般的に歩いている人を表しますが、ここでは車椅子に乗って通行する高齢者や障がい者、小児用の自転車、あるいは自転車を押している人、さらに道路工事等で交通整理をしている人などの路上作業者も含まれます。

また車とは乗用車や商用車だけでなく自動二輪車や原動機付自転車も含まれます。道交法では弱者の保護が義務付けられています。車対歩行者では必ず歩行者が弱者となるので、車の過失割合が0%になることはほとんどありません。

特に歩行者が青信号で横断歩道上を歩いている時は100%車の過失となります。ただし歩行者にも注意義務があるため、状況によって過失割合は歩行者の方が高くなることもあります。

たとえば幹線道路などで車側が青信号、歩行者側が赤信号なのにそれを無視して横断、車対歩行者の事故が発生した場合の過失割合は歩行者が70%となります。その他、信号の状況、住宅地や商店街といった場所、さらに見通しの悪い夜間や雨などが修正要素に加わってきます。

2.車対車の事故

ここでの車対車に自動二輪車や原動機付自転車は含まれません。乗用車や商用車など4輪以上の車両を表しています。

車の走行は厳密に定められた道交法に則っていなければならないので、事故の状況による過失割合は比較的容易に算出されます。

信号無視や左折優先の原理、優先道路の順位や標識無視など事故原因がはっきりしていますが、だからといって加害者の過失割合が一方的になることはなく、多くの場合は被害者側にもなんらかの過失があるため、過失相殺の確率が高くなります。

たとえば赤信号で停車中に信号無視して進入してきた車が正面衝突する、あるいは後方から停車中の車に気がつかず追突する、といった状況であれば加害者の過失割合は100%となりますが、直進中に前方で右折しようとした車と事故を起こせば直進車でも30%の過失割合となります。

これらの基本的な基準にスピード違反や左右や前方の不注視などが修正要素に加わるので、車対車の事故は事故状況によって加害者と被害者の過失割合が大きく変動します。

3.車とバイクの事故

バイクとは自動二輪車と原動機付自転車のことです。バイクは車と同じ道路を走るため、たとえ原動機付自転車であっても定められた道交法を守らねばならず、車と同じく歩行者の保護や注意義務が与えられています。

しかし対車との事故になると、バイクは急ブレーキが効かないこと、運転者の身体が露出していることから車よりも弱い立場となり、車には弱者保護の義務が生じるために車の過失割合が高くなる傾向にあります。

たとえば先行車がバイクで急ブレーキをかけ、後続車が追突した時の過失割合は先行車、後続車ともに50%となりますが、先行車が車の場合、後続のバイクは急ブレーキが効かないので車の過失割合は90%と高くなります。

ただしバイク側には修正要素が多くあり、車の間を縫うように走っていたり、ヘルメット未装着だったり、ハンドル操作不十分だった時には過失割合が加算されます。またバイク同士の事故は車対車の基準が採用されます。

4.車対自転車の事故

自転車は歩行者に次ぐ弱者となるので車には保護義務が生じます。しかし道交法では、自転車は軽車両と位置づけられ、バイクや車と同じように道路標識や標示のあるところでは、その指示に従わなければなりません。

したがって車対自転車の事故の場合、この道交法を自転車が守っていたか、という点が過失割合に大きな影響を与えます。

たとえば交差点で自転車側に一時停止の標識や標示があり、車側が優先道路になっている時、自転車が一時停止を無視して交差点に進入して事故に遭った場合は車の過失割合が60%、自転車が40%となり、さらに夜間や自転車側の加速といった修正要素が加わると自転車側が50%となります。

自転車で走行する人は自動車運転免許証を持っていないことも多く、道交法に疎いこともあるので、自転車走行を目視した時は歩行者と同等の注意が必要です。

5.高速道路上の事故

高速道路は車の円滑な走行を目的として作られた道路だけに、一般道路では適用されない道交法が多く記されています。

たとえば一般道路では制限されていない最低速度、本線進入時の加速、故障など例外を覗いた路肩の駐停車禁止といった道交法があります。

高速道路で対車の事故を起こした場合の過失割合は、これら高速道路の道交法違反を犯していないか、それが大きく関わってきます。

一般道路で先行車が急ブレーキをかけ、後続車が追突した時の過失割合は先行車が20%、後続車が80%となりますが、高速道路上では先行車、後続車ともに50%となります。高速道路の過失割合は一般道路と大きく異なる、という点を認識してください。

まとめ

過失割合を調べる前に絶対必要な基礎知識ということで、過失割合というのはそもそもどういったものなのか、過失割合の決まり方、車対歩行者、車対車、車対バイク、車対自転車ではどちらが弱者となるのか、また高速道路上では一般道路とは過失割合の認定基準が大きく異なることなどを解説致しました。

被害者が完全に停車中の追突や信号無視による衝突などの例以外では、事故をおこせば必ず双方に何らかの過失割合が認定されることになります。

実際の事故では自動車保険(ここでは任意保険)の担当者同士が話し合い示談で済むケースが大半ですが、損害賠償が多額に及ぶ場合や、どうしても一方又は双方の折り合いがつかない場合は裁判にまで発展するケースもあります。

車の運転者は事故を起こさないことが最も大切ですが、万一事故を起こしてしまった場合に備えて、過失割合についての知識をつけておくこともとても大切です!

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