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あおり運転で事故をした場合の自動車保険の補償はどうなる?被害者側・加害者側

煽り運転
執筆者
三原 由紀 ファイナンシャルプランナー:三原 由紀

ニュースで取り上げられ問題になっている「あおり運転」ですが、自分の身に起こらないとは限りません。今回はあおり運転で事故をした場合の補償はどうなるのか?みていきましょう。

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あおり運転とは?

あおり運転は道路交通法上の定義にはありませんが、神奈川県警察のホームページには以下のように記載があります。

いわゆる「あおり運転等」とは? 一般的に前方を走行する車に対して進路を譲るよう強要する行為であり、車間距離を詰めて異常接近したり、追い回す、幅寄せ、パッシング、警音器使用等によって相手を威嚇したり、嫌がらせをする等の行為と言われています。

また、あおり運転をすることによって車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反のほか、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)や刑法の暴行罪に該当することがあり、つまりこれらは違法行為になります。

あおり運転の被害にあった場合、補償はどうなる?

あおり運転の被害にあった場合、自動車を運転していた人や自動車に同乗していた人の補償はあるのか?気になるところです。

基本的に加害者側は自動車保険を使えません。なぜなら自動車保険には免責事項があり、あおり運転をした運転者に故意や重大な過失がある場合は補償の適用外だからです。

しかし、「被害者救済」の観点もあることから一部の補償は適用されます。それは被害者に対して加害者の自賠責保険・対人賠償責任保険・対物賠償責任保険からの保険金給付です。

自賠責保険での補償

自賠責保険の特徴を説明すると以下の6つがあります。

  1. 原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられている
  2. 自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる。物損事故は対象にならない。
  3. 被害者1名ごとに支払限度額が定められている。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはない。
  4. 加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができる。
  5. 当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金(かりわたしきん)制度がある。
  6. 被害者に重大な過失があった場合にのみ減額される

自賠責保険から支払われる保険金(共済金)は、傷害(被害者1名につき限度額120万円)・死亡(被害者1名につき限度額3,000万円)・後遺障害(障害の程度に応じ被害者1名につき限度額75万~4,000万円)などそれぞれの保険金に支払限度額があります。

民間の自動車保険での補償

自賠責保険は強制保険とも言われますが、対人賠償責任保険と対物賠償責任保険は任意保険と言われる民間の自動車保険の補償になります。

対人賠償責任保険では事故の被害でケガを負う、あるいは最悪死亡となった場合、加害者が加入する自動車保険から自賠責保険を超える部分に対して保険金が支払われます。人命を対象としているため保険金に制限を設けない「無制限補償」にしていることが多いです。

また、自分の車などに損害を受けた場合には、加害者が加入する自動車保険の対物賠償責任保険で保険金を受け取ることになります。

対物賠償責任保険とは、他人の財物(他人の自動車・家屋・ガードレールなど)に損害を与えた場合、損害賠償責任を負担する補償です。損害保険料率算出機構の統計によると加入者の9割以上が保険金額を「無制限補償」にしていることがわかります。

備えておきたい補償1 弁護士特約

あおり運転の被害者になった場合、受けた損害に対して相手側の自動車保険から補償を受けることができるのはわかりましたが、自分の自動車保険で備えておける補償はあるのでしょうか?

例えば、あおり運転を受けて加害者側と交渉する場合には「弁護士特約」あるいは「弁護士費用特約」と言われる補償があると安心です。あおり運転で損害賠償請求を行うときに、弁護士に相談や依頼をすると費用が発生します。

その負担費用の補償を受けられるのが弁護士特約です。この特約を利用した場合、更改時の保険料が上がるなどの影響はありません。

自動車保険に加入する場合には、備えておきたい補償です。補償内容については保険会社によって異なることもありますので、必ず約款などで確認をしておきましょう。

備えたおきたい補償2 ドライブレコーダー特約

あおり運転の対策としてドライブレコーダーの搭載が有効手段と言われています。最近では、自動車保険で「ドライブレコーダー特約」を扱う損害保険会社も出てきました。具体的には、契約先の損害保険会社からドライブレコーダーが提供あるいは貸与されます。

ドライブレコーダーには、通信機能と衝撃を検知する加速度センサーが付いており、事故による強い衝撃を検知すると事故の前後10秒程度の映像と位置情報をコールセンターに自動送信する仕組みになっています。

その際、コールセンターのオペレーターによる安否確認や必要に応じて事故現場近くの消防への連絡、警察への通報など事故の初期対応のアドバイスもあります。このような補償があれば、万が一あおり運転の被害を受けた場合は心強いものではないでしょうか?

あおり運転の加害者になったら発生する3つの責任

万が一、あおり運転の加害者になってしまったら、、、自動車の運転者が事故を起こしたときには加害者として法律上の3つの責任を負わなければなりません。3つの責任とは、刑事上の責任・行政上の責任・民事上の責任です。

刑事上の責任では、例えば「危険運転致死傷罪」などといった罪で懲役・禁錮・罰金などの処罰があります。行政上の責任では、運転免許の停止、取り消しおよび反則金等の行政処分が行われることです。民事上の責任では、被害者の損害を賠償する責任を負うことになります。

自動車保険は加害者の民事上の責任を肩代わりするものです。しかし、運転者に故意や重大な過失があるあおり運転の場合は補償の適用外となります。これは保険会社の約款でも免責事項として定められています。

前述の通り、あおり運転の被害者には適用される補償はあると言いましたが、加害者である場合、たとえケガをしたり、命を落としたりしても、搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険による補償を受けることはできません。

また、車両保険をつけていたとしても車の修理代は補償されません。つまり、加害者は自動車保険に加入していたとしても保険金を受け取ることができないのです。

あおり運転の被害者・加害者 自動車保険の補償はどうなるの?

あおり運転の被害に遭った場合、被った損害については加害者側の自賠責保険と民間の自動車保険からの補償があります。また、被害者になった場合の備えとしては、自分の自動車保険で弁護士特約やドライブレコーダー特約をつけることを検討しましょう。

また、加害者になった場合、あおり運転は補償適用外であることから、損害を受けたとしても自分の自動車保険から補償を受けることはできません。

最後に、あおり運転の被害者・加害者にならないためにも日頃からマナーを含めた安全運転を心がけておきましょう。

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