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自転車と車の事故状況別過失割合

自転車と車の過失割合

自転車は道交法の分類で「軽車両」に属するので軽車両に適用される道交法を守る義務があります。しかし自転車に乗るための免許証はなく、児童から高齢者まで自由に乗ることができます。

自転車に乗る人の多くは軽車両の道交法をきちんと把握しておらず、時には道交法違反を頻繁に犯している人もいますが、車対自転車で事故を起こした場合、自転車は歩行者に次ぐ保護対象となることから過失割合は圧倒的に車側が高くなります。

自転車の乗り方について啓蒙活動が盛んに行われていることから車対自転車の事故は年々、減っている傾向にあります。

それでも2014年(平成26年)には約92,000件の事故が発生しています。歩行者と同じく、運転中に自転車を目視した時はつねに挙動を確認して事故回避方法を想定する注意が必要です。

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自転車対車の事故状況過失割合分類リスト

自転車対車の事故でも、事故の状況によって過失割合はさまざまです。知りたい事故状況をクリックすると該当の解説記事へジャンプします。

1.信号機のある交差点で直進同士

1-1.自転車側信号が青で車側信号が赤の場合の事故

事故状況
過失割合
A:0% B:100%

図では直進するA自転車側の信号が青で、交差するB車側の信号が赤なのに、信号無視して交差点中央で事故が発生した状況を表しています。このケースでは事故責任が全面的にB車にあるので過失割合はB車が100%、A自転車は0%となります。

信号無視は道交法違反で2点の行政処分と9,000円の反則金が科せられるので当然、過失割合も高くなりますが、軽車両の場合、幹線道路などでは車両用の信号ではなく、歩行者・自転車専用信号に従わなければならない時があります。

車両用信号が青でも歩行者・自転車信号が赤の場合は自転車も信号無視となることから修正要素として自転車に30%が加算されます。

1-2.自転車側信号が赤で車側信号が青の場合の事故

事故状況
過失割合
A:80% B:20%

図では自転車側の信号が赤なのに信号無視をした結果、交差する道路が青信号なので直進してきた車と事故が起きてしまった状況を表しています。

事故責任はA自転車にありますが、自転車は車から保護される立場であるという理由から過失割合は80%、B車には事故回避義務から20%が科せられます。

交通量の多い道路であれば自転車も信号無視をすることはありませんが、交通量が極端に少なく、しかも車が遠方に見えている時は自転車の信号無視を多く見かけます。

自転車が信号無視をしても反則金が取られたり行政処分が下されたりしない、と運転者が認識していることも要因のひとつですが、実際は自転車でも信号無視をすると行政処分と反則金納入が義務づけられる可能性もあります。

また今回のように自転車側に事故責任が多い場合、車側の過失割合と相殺しても車の損傷部分を自腹で修復しなければならず、外国車ではとても高額になる可能性もあります。

自転車に乗る人、または車を運転する人で周囲に自転車を愛用している人にはくれぐれも注意を喚起してください。

1-3.自転車側信号が黄色で車側信号が赤の場合の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

自転車側の信号が黄色、車側の信号が赤で事故が起きた場合の過失割合は車側の信号無視が大きく影響するので90%、自転車には10%が科せられます。

自転車側の黄色信号は一般の車両と同じく、交差点手前で目視した時に停車しなければなりませんが、急ブレーキをかけることによって走行の安定性が失われる、もしくは後続車に危険が及ぶ場合は通過しても構わないとされています。

自転車側の修正要素の特徴としては運転者が児童や高齢者の場合、どのような状況にも関わらず5?10%が減算されることがあります。このケースでも特徴は適用されるので、事故の相手が児童や高齢者であれば事故責任はすべて車側となり、過失割合は100%になる可能性があります。

1-4.自転車側信号が赤で車側信号が黄色の場合の事故

事故状況
過失割合
A:60% B:40%

自転車側が赤信号を無視、車側が黄色の信号なのに交差点へ進入して事故を起こした場合、自転車側の事故責任が重くなりますが、自転車は車から保護される立場であることから過失割合は60%、車は40%となります。

図ではB車が黄色で交差点に進入、信号無視をしたA自転車と事故を起こしていますが、黄色は目視した段階で停止する義務があります。しかし停止することで後続車の安全を確保できない場合に限り、交差点内の通行を妨げないようにして進行することが許されています。

したがって赤信号を無視しているとはいえ、A自転車の通行を妨げ、しかも事故回避行動を取らなかったことからB車に40%が科せられます。

1-5.自転車側と車側の双方の信号が赤の場合の事故

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

図ではA自転車側、B車の双方の信号が赤で、どちらも信号無視を犯しているため車対車であれば過失割合は相殺となりますが、相手が自転車であることからB車の過失割合が高くなって70%、A自転車は30%となります。

A自転車の過失割合がB車に比べて低いのは自転車が車から保護される立場にあることが理由ですが、修正要素として自転車が先に交差点へ進入していた場合、車側に15%。さらに夜間では5%が加算されます。

夜間、交通量の少ない交差点では自転車側の信号無視を比較的多く見かけるので、早めにライトで車の接近を知らせるなど自転車に信号無視の注意を呼びかけると同時に、自車も黄色信号を目視した段階で停止することを心がけてください。

2.信号機のない交差点で直進同士

2-1.直進する自転車と直進する車の事故

事故状況
過失割合
A:20% B:80%

信号機がなく、道路幅も同じで、しかも横断歩道が標示されていない道路での自転車と車の事故は基本的に車側の方が事故責任は重くなり、80%が科せられます。

これは自転車が車から保護される立場であるための比率で、自転車に事故責任がないというわけではなく、事故回避行動や側方注意を怠ったとして20%が科せられます。

また自転車は保護される立場ではありますが、事故における修正要素は数多くあります。交差点へ安全確認せず高速で(これは車が目視した段階で事故が避けられない程度の速度と考えてください)進入した場合は5%、車の方が先入していた場合は10%がそれぞれ加算されます。

夜間、無灯火の場合も10%が加算されるので必ずライトは点灯させ、存在を車に知らせるようにして走行してください。

2-2.広路側を直進する自転車と狭路側を直進する車の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

広路と狭路の交差点では広路が優先道路となります。これは軽車両の自転車でも変わりありません。したがって図の事故では狭路を直進するB車に事故責任があり、過失割合は90%、広路を直進するA自転車は10%となります。

A自転車の修正要素は2-2と同じく交差点へ高速度で進入すると10%、B車が交差点へ先入していたら10%が加算されます。

また自転車特有の修正要素として広路でも右側通行をしていると10%の加算があります。これは右側通行することにより、B車から目視しづらくなることが理由です。

車の運転者の中には、自転車よりも車の方が優先されると思い込み、車が通行する時は自転車が止まる「だろう」と判断して事故を起こすことはあります。自転車にも道交法が適用され、事故によっては全面的な非を負うケースがあることを忘れないようにしてください。

2-3.広路側を直進する車と狭路側を直進する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

2-2とは逆の状況で、狭路を自転車、広路を車が直進しています。車対車、車対バイクでは狭路側に事故責任があることから過失割合は高く設定されますが、自転車に限っては歩行者に近い存在であることから、事故を起こすと車側の過失割合が高くなって70%、自転車は30%となります。

さらに車側の修正要素も数多くあります。自転車の交通量が多い住宅街や商店街であれば10%、自転車の運転者が高齢者や児童であれば10%、自転車の明らかな先入が認められれば10%がそれぞれ加算され、たとえ広路であっても車側が全面的に過失割合を負うケースもあります。

信号機のない交差点では、自転車は歩行者と同じ、と認識した方が無難です。

2-4.センターラインのある道路の自転車と非優先道路の車の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

図では、交差する道路の幅員は同じですがA自転車が直進する道路にはセンターラインが引かれています。

これはA自転車側が優先道路であることを表しているので、B車は通行しているのが自転車であっても進路を妨害してはなりません。したがって過失割合はB車が重くなって90%、A自転車は10%となります。

修正要素としてはA自転車が交差点へ先入していた場合はB車に5%、自転車の通行が多い住宅街や商店街であればさらに5%がB車に加算され、最悪、B車が事故責任を負うケースもあります。

ただし自転車特有の修正要素としてA自転車が優先道路の右側を通行していた場合、B車は5%減算されます。

2-5.センターラインのある道路の車と非優先道路の自転車の事故

事故状況
過失割合
A:50% B:50%

2-4とは逆のケースで、センターラインのある優先道路を車が直進、交差する非優先道路を直進する自転車が交差点に進入して事故を起こした場合です。

このケースでは自転車側に事故責任はありますが、過失割合になると車から保護される立場である自転車が相手のため、車側が50%、自転車側が50%となって相殺されます。

自転車に乗る人の中には自動車運転免許証を所持していないケースも多く、それらの人は道交法に対する知識があまりありません。車側道路にセンターラインがあるので交差点での優先権があるということも分からず進入してくる人もいます。

車側としては事故を未然に防ぐために交差点付近で自転車を目視した時は、その挙動を把握、回避行動の準備をしておくことが重要です。

2-6.一時停止のある道路を直進する車と右側から直進する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

信号機のない交差点手前に一時停止の標識、または道路標示があった時は交差する道路が優先となるので、定められた停止位置で一時的に停止、優先される道路の安全を確保してから進行しなければなりません。その時、通行している自転車でも優先権があります。

図では一時停止のある道路側のB車から見て右側からA自転車が直進しています。優先権はA自転車にあるので、B車が直進して交差点内に入り、事故を起こした時の過失割合はB車が90%、A自転車は10%となります。

ただしA自転車にも修正要素があり、車が明らかに先入しているのに直進した場合は5%、B車の左側から直進した場合、右側通行をしていたら5%が加算されます。

2-7.一時停止のある道路を直進する自転車と右側から直進する車の事故

事故状況
過失割合
A:40% B:60%

2-6とは逆のケースで、一時停止の標識、または標示のある道路から自転車が直進して交差点へ進入、右側から直進してきた車と事故を起こした状況です。事故責任は自転車にありますが、過失割合は車の方が重くなって60%、自転車には40%が科せられます。

車の場合、一時停止無視は指定場所一時不停止等の違反となって行政処分や反則金が科せられます。

この違反は自転車にも当てはまりますが、自転車を乗る人の中には自動車専用の標識だと思い込んで一時停止を無視するケースも多々見られます。信号機のない交差点では優先道路側であっても、自転車を目視した時は徐行した方が無難です。

2-8.一方通行を逆走する車と左側から直進する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

図では右側のB車が一方通行を逆走、直進して交差点に進入してくるA自転車との事故を表しています。

一方通行の逆走は車両進入禁止違反で行政処分と反則金が科せられます。道交法違反は過失割合に大きく影響し、図の事故のケースではB車が90%、A自転車は10%となります。

修正要素としては自転車の高速度進入や道路の右側通行があります。しかし自転車側は一方通行から逆走してくる車はない「だろう」と考える人が多いため、あまり注意を払っていないことから事故が起きると人身傷害に発生する可能性が高くなります。

一方通行の逆走に気がついた時はバックで元の道に戻るのは大変、危険です。最低限の徐行をしながら左右の道を抜ける、または入り口まで進み、速やかに脱出してください。

2-9.一方通行を逆走する自転車と左側から直進する車の事故

事故状況
過失割合
A:50% B:50%

2-8とは逆のケースで、一方通行を逆走する自転車と、その左側から直進して交差点に進入した車との事故です。

一方通行は基本的に自転車にも適用されるので、事故責任は自転車側にありますが、車から保護される立場にあることから過失割合は車、自転車ともに50%となり、相殺されます。

ただし一方通行には「軽車両を除く」と条件付きのところもあり、そこを直進してきた自転車は逆走には当てはまらず、事故を起こした時は車側の過失割合が大きくなります。

また商店街が近いところの一方通行は時間帯で制限しているところがあり、自転車に乗っている人の中には時間帯制限を把握していないことから逆走と思わず交差点へ進入してくることもあります。

たとえ一方通行の入り口だから自転車は出てこない「だろう」と安心するのではなく、逆相してくる自転車を目視した時は事故回避に備えてください。

3.信号機のある交差点で右折と直進

3-1.青信号で対面する自転車が直進、右折する車との事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

信号機のある交差点の中央まで進み、右折を開始した車と対面から直進してくる自転車の事故です。過失割合は事故責任となった車側が重くなって90%、対面直進の自転車は10%となります。

車から保護されるべき自転車に10%が科せられるのは車側が交差点中央まで進み、右折しようとしている状況を目視できるためで、事故回避行動を怠ったと判断されることが理由です。

車側に重大な過失(速度超過や酒酔い運転など)がない限り、車側に修正要素はほとんどなく、逆に自転車側へ発生します。

すでに車が右折を完了しているのに減速せず進行した場合は10%、また携帯電話やスマホをいじりながら前方に注視していなかった場合も10%が加算されます。ただし高齢者や児童の場合は10%減算されるので、最悪、車側が全面的に過失割合を負う可能性もあります。

3-2.青信号で対面する自転車が右折、直進する車との事故/h4>
事故状況
過失割合
A:50% B:50%

自転車が信号機のある交差点で右折する場合、対面の信号色に従った行動を取らなければなりません。

図ではA自転車の対面が青なので直進しなければならず、一度、交差する道路をまたいで現在、赤になっている信号位置から青になった段階で進行するように道交法で定められています。

A自転車はその右折方法を無視、対面信号が青なので車と同じように右折して直進するB車と事故を起こしています。

事故原因はA自転車にありますが、自転車が車から保護される立場であること、B車にも前方不注意が適用されることから過失割合は双方ともに50%となり、相殺されます。

3-3.信号が青から黄色に変わった際の右折車と直進自転車の事故

事故状況
過失割合
A:40% B:60%

対面信号が青から黄色にかわる間に交差点へ進入するのは交通違反ではありません。しかし信号が黄色に変わった段階で優先する他車の進路を妨害してはならないというのが条件です。

図では黄色の信号でA自転車が直進してきているので、B車は本来、進路を譲らなければなりません。したがって過失割合はB車が60%、自転車が40%となります。

自転車の過失割合が大きいのはB車が先に青信号で交差点中央まで先入していたことが理由です。

またB車がA自転車の交差点進入よりも早く右折を開始していたら修正要素として10%が減算されますが、A自転車の方へ近づいてしまう交差点中央の外側を回る、いわゆる大回りをすると10%が加算されます。

3-4.信号が青から黄色に変わった際の右折自転車と直進車の事故

事故状況
過失割合
A:20% B:80%

3-3とは逆のケースで、図ではA自転車が先に交差点へ進入、右折しようとした際に直進してきたB車と事故を起こしています。

A自転車の右折は定められた方法とは異なっていますが、B車は信号が黄色から青に変わる段階で右折しようとしているA自転車を目視でき、その回避行動が取れたこと、さらに自転車は車から保護される立場にあることから過失割合はB車の方が重く80%となり、A自転車は20%となります。

過失割合はB車の方が重いことになりますが、修正要素は主にA自転車へ科せられます。

B車の直近右折は10%、B車に近づく大回りも10%、さらに交差点内で減速しない、あるいはB車を目視しているのに強引に右折しようとした、などと著しい過失が認められた場合でも10%が加算されます。

3-5.信号が黄色で右折する車と直進する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

図では信号が黄色なのに交差点へ進入、右折しようとして直進してきたA自転車との事故を表しています。この状況下の過失割合はB車が70%、A自転車が30%となります。

対面の信号が黄色の場合、急ブレーキをかけて後続車と危険な状態にならない限り、定められた停止線位置で止まらなければなりませんが、黄色で進入しても違反とはなりません。

しかし黄色の信号で交差点に進入した際は優先する車の進行を妨げてはいけないため、図では直進するA自転車が優先されるのでB車の方が過失割合は高くなっています。ただしA自転車も信号が黄色なのに交差点へ進入したことから3-4よりも過失割合が10%高くなっています。

3-6.信号が黄色で右折する自転車と直進する車の事故

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

3-5とは逆のケースで、右折するのが自転車、直進が車となります。ただし過失割合は逆転せず、3-5と同じく車側が70%、自転車側が30%となります。

事故責任の多くが自転車にあるのですが、自転車は車から保護される立場であることから救済目的として車側の過失割合が高められています。

修正要素としては自転車側に、車の直近右折で10%、交差点の中央外側を回り、直進してくる車に接近する大回りで10%が加算されます。

車側には15km/h以上の速度超過で10%、30km/h以上になると20%が加算されます。また自転車がすでに右折を終えていた場合も10%が加えられます。

3-7.赤信号で直進する自転車と右折する車の事故

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

図では直進するA自転車、右折するB車ともに対面信号の赤を無視して交差点に進入、事故が起きた状況を表しています。

車対車ではどちらも事故原因となることから相殺となりますが、車対自転車では自転車側が車から保護される立場であることから、過失割合はB車が70%、A自転車が30%となります。

修正要素は双方にあります。B車がすでに右折を終えている段階でA自転車が突っ込んできた場合はA自転車側に10%、B車が自転車を目視、その直前で早く回ろうとして交差点内側よりも手前から回る早回り、または自転車側に接近する大回りをした場合はそれぞれB車に10%が加算されます。

3-8.赤信号で直進する車と右折する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

3-7とは逆のケースで、右折するのがA自転車、直進するのがB車となります。ただし過失割合は3-7と同様、B車が70%でA自転車は30%となります。

修正要素は3-7と同じ内容が適用され、A自転車の既右折(すでに右折している状況)でB車に10%、A自転車が早回りや大回りをした時はA車にそれぞれ10%が加算されます。

A自転車、B車ともに赤信号で交差点に進入した場合、どちらも早く交差点を抜けたいという心理が働き、道交法の基本である譲り合いの精神が働かないことから事故が起きやすくなります。しかし事故が起きれば確実に車側が過失割合は高くなることを忘れないようにしてください。

3-9.青信号から赤信号に変わった時の直進する自転車と右折車の事故

事故状況
過失割合
A:70% B:30%

図ではB車が青信号の段階で交差点に進入、しかし対向車線の車の流れが止まらないことから信号が黄色から赤に変わってしまい、その直後に右折した時、直進してきたA自転車と事故が起きた状況を表しています。

この状況下の過失割合はB車が30%、A自転車が70%となります。A自転車が直進する時はすでに青から黄色に変わっており、本来は停止線位置に止まらなければなりません。しかし黄色を無視、赤で直進したために事故が起きたので、事故責任はA自転車の方が重くなります。

また直進する段階で、B車が交差点中央で右折しようとしていることを目視できたことから、事故回避の行動を取らなかったことも過失割合に加味されています。

3-10.黄色から赤信号に変わった時の直進する自転車と右折車の事故

事故状況
過失割合
A:50% B:50%

図ではA自転車、B車ともに信号が黄色から赤に変わっていながら交差点に進入、直進するA自転車と右折しようとしているB車との事故を表しています。このケースではどちらにも信号無視という過失が認められるので、比率は50対50となり、相殺されます。

修正要素としてはB車が交差点中央まで進まず、内側手前を右折する早回りや交差点外側を右折してA自転車に接近する大回り、さらにウインカーで右折の合図を怠った場合はそれぞれ10%が加算されます。

この状況下では、どちらも早く交差点を抜けたいという焦りから、道交法の基本である互譲の精神が忘れられてしまいます。

とくに右折する車側には直進する自転車を保護する立場なので、A自転車が通過後に右折すれば事故は未然に防げるという気持ちを忘れないようにしてください。

3-11.直進する自転車の信号が赤で矢印信号が青の右折車との事故

事故状況
過失割合
A:80% B:20%

矢印信号は交通量の多い交差点において、渋滞を招かないように特定の車線だけを通行可能にする信号です。図ではB車の対面信号が直進方向は赤を示していますが、右折は青の矢印信号が点灯しています。

その信号に従って右折しようとしたB車と対面信号が赤なのに交差点へ進入してきたA自転車との事故を表しており、この状況の過失割合は事故原因となったA自転車の方が重く80%、B車は信号に従ったので本来は過失割合が発生しないのですが、自転車という弱者保護が適用されるので20%となります。

ただしB車は矢印信号が青だからといって右折のウインカーを出さなかった場合は10%が加算されます。

3-12.直進する自転車を追い越して右折する車との事故

事故状況
過失割合
A:15% B:85%

図では対面信号が青で直進するA自転車と同じ方向へ進んでいたB車が交差点で右折しようとしていた時に起きた事故の状況を表しています。

この場合の過失割合はB車が右折する際にA自転車を巻き込んだことから事故責任が大きくなって85%、A自転車は本来、左側を通行しなければいけないため15%が科せられます。

実際のケースではB車の右側をA自転車が追い抜くというケースはあまりないので、B車はA車を目視できる状態にあります。

B車から見るとA車は右側を走行しているので右折する「だろう」という心理が働くこともありますが、直進する「かもしれない」というリスクを予測する方が事故回避につながります。

3-13.青信号から黄色に変わって右折する車と直進する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:45% B:55%

図では交差点内へ青で進入、しかし対面通行が途切れず信号が黄色に変わった時、右折しようとしたB車と、黄色で交差点を直進しようとしたA自転車の事故を表しています。

信号の黄色は目視した段階で定められた停止線位置に止まらなければなりませんが、B車の場合、すでに交差点へ進入しているので右折が認められます。ただし周囲の安全を確保することが義務づけられています。

一方のA自転車は本来、黄色信号の段階で直進すべきではなかったことから事故原因にもつながっているため、過失割合はB車は55%、A自転車が45%と近い比率になっています。

3-14.青信号から赤信号に変わって右折する車と直進する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:75% B:25%

3-13と似たケースですが、図では対向車線の通行が途切れないため、青信号で進入したけれど信号が赤に変わってから右折したB車と、赤信号を無視して交差点を直進しようとしたA自転車の事故を表しています。

この場合の過失割合は赤信号を無視したA自転車の方が重くなって75%、B車は対面信号が赤に変わっていますが、青で交差点へ進入しているので信号無視には該当せず25%が科せられます。

修正要素としてはB車が交差点内側より手前で右折する早回りを行うとA自転車への距離が接近することから10%、右折のウインカーを出さなかった場合も10%が加算されます。

3-15.矢印信号が青の右折車と赤信号を無視して直進する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:85% B:15%

図では同一の方向に進むA自転車とB車が描かれており、対面信号は赤だけれど矢印信号が青なので右折するB車と赤信号なのに無視して直進するA自転車の事故を表しています。この場合の過失割合はA自転車側の事故責任が大きいことから85%、B車は15%となります。

B車は矢印信号に従っているので、車対車であれば過失割合は発生しませんが、相手が自転車であることから弱者保護が適用されるため、15%が科せられます。

修正要素としてはB車が右折の合図、ウインカーを出さなかった場合は10%、A自転車の側近を右折する早回りや大回りをすると、それぞれ10%が加算されます。

4.信号機のない交差点で右折と直進

4-1.直進する自転車と対面右折車の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

信号機がなく、交通整理の行われていない交差点で道路幅が同じ場合、右折車よりも直進車が優先されます。図ではA自転車が直進、B車が右折なので事故原因はB車側にあることから過失割合はB車が90%、A自転車が10%となります。

A自転車にも過失割合が適用されるのは、信号機がない場合、周囲の通行に十分な注意を払わなければならないという原則からです。たとえB車がA自転車を優先せずに右折したとしても、A自転車は事故回避のために停止すれば事故は起きなかったと解釈されます。

B車にはウインカーで右折の合図を出さなかった、A自転車の側近を右折する大回りや早回りを行った、などが認められるとそれぞれ10%が加算され、最悪、過失割合のすべてを負う可能性もあります。

4-2.直進する自転車とその左側から右折する車の事故

事故状況
過失割合
A:20% B:80%

4-1と似ていますが、図で異なるのはA自転車から見て左側の道路からB車が右折しようとしている点です。信号機がなく交通整理の行われていない交差点では左側優先の原則があるため、4-1よりもA自転車の過失割合が増えて20%、B車は80%となります。

修正要素は双方にあります。A自転車側には右側通行をしていた場合、高速度進入、夜間ではそれぞれ5%、B車が明らかに交差点へ先入していた場合は10%が加算されます。

一方のB車には自転車側の明らかな進入、交差点中央まで進まず手前を右折する早回り、徐行せずに交差点へ進入などでそれぞれ10%が加算されます。

4-3.直進する車とその左側から交差点に進入、右折する自転車との事故

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

信号機がなく交通整理が行われていない交差点では左側優先の原則があります。図ではB車が右側の道路から交差点に進入、B車の左側の道路からA自転車が進入して事故となった状況を表しています。

たとえ自転車でも左側優先が適用されるので、過失割合はB車が70%、A自転車が30%となります。

A自転車の過失割合としては、交差点への高速度進入や交差点の内側より手前を右折する早回りでそれぞれ10%、また夜間の場合は5%が加算されます。

しかしB車が徐行せずに交差点へ進入したり、制限速度より15km/h以上の速度超過があったりした場合は10%が減算されます。

4-4.狭路から進入して右折する車と広路を直進する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

図では狭路からB車が進入して右折、その右折と同一方向へ直進するA自転車が事故となった状況を表しています。

信号機のない交差点では広路が狭路よりも優先されること、B車から見てA自転車は左側から進行しているので優先しなければならない、という2つの原則からB車は事故責任が重くなって過失割合は90%となります。

A自転車には10%が科せられますが、これはB車がA自転車と同一方向へ右折するため、事故回避の行動が取りやすいのですが、それを怠ったことの責任としての比率です。したがって修正要素にはB車が明らかに交差点へ先入していた場合、A自転車にはさらに5%が加算されます。

4-5.狭路から進入して右折する自転車と広路を直進する車の事故

事故状況
過失割合
A:40% B:60%

4-4とは逆のケースで狭路側から右折するのが自転車、広路から直進するのが車となります。4-5では車側の過失割合が90%となっていましたが、同じ狭路からの進入が自転車になると直進する車の方が過失割合は高くなります。図ではB車が60%、A自転車が40%となります。

この状況下では本来、広路側のB車が優先されますが、A自転車はB車と同一方向へ右折するため、B車は回避行動が取りやすいのにそれを怠ったという理由に加え、A自転車が車から保護される立場であることが影響しています。

ただしA自転車がB車の側近を右折、徐行せずに交差点へ進入の場合はそれぞれ10%がA自転車に加算されます。

4-6.狭路の直進車と広路から直進車方向の狭路へ右折する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:20% B:80%

図では狭路からB車が直進、広路からA自転車が交差点に入って右折しようとした時の事故を表しています。過失割合はB車が80%と高く、A自転車は20%となります。

信号機のない交差点では徐行で進入することが原則です。また広路と狭路では広路が優先されるため、たとえ相手が自転車であってもB車は本来、進路を妨害してはならず、さらに左側優先の原則から事故責任が重いため、過失割合が高くなっています。

ただしA自転車にもB自転車同様に徐行義務があり、交差点へ進入の際、高速時であった時は10%、交差点の内側よりもさらに手前で右折する早回りはB車の直近になることから10%が修正要素として加算されます。

4-7.狭路側の直進自転車と広路側から自転車方向へ右折する車の事故/h4>
事故状況
過失割合
A:30% B:70%

4-6とは逆のケースで広路側から右折するのが車、狭路側から直進するのが自転車となります。この状況で事故が起きた場合の過失割合は車側が70%、自転車側が30%となります。

図ではB車が広路側なので、本来はA自転車が停止し、B車に進路を譲らなければなりません。しかしA自転車は車から保護される立場であることから弱者救済の措置としてB車に過失割合を高く設定されています。

自転車を運転する人の中には狭路と広路の優先順位を知らない場合もあり、自分は直進だから優先と思って交差点へ突っ込んでくることもあります。

交差点進入の際は徐行が原則なので、そのような自転車を目視した時は優先順位に関わらず一時停止した方が無難です。

4-8.狭路からの直進車と広路から車と同一方向へ右折する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

図では狭路からB車が交差点へ直進しており、その同一方向へ広路から来たA自転車が右折しようとしたところ、事故が起きた状況を表しています。この場合の過失割合はB車が70%、A自転車が30%となります。

A自転車は信号機のない交差点では優先される広路側なので、本来、B車はA自転車の進路を妨げてはなりません。

しかしA自転車からはB車が左側から来ていることを目視できる状態で、しかも同一方向へ右折するために事故回避行動が取りやすくなっていることから、優先道路であっても30%が科せられます。

ただし狭路側のB車が徐行せずに交差点へ進入した場合、B車側に5%が修正要素として加算されます。

4-9.狭路からの直進自転車と広路側から同方向に右折する車の事故

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

図では4-8と逆のケースになり、広路側がB車、狭路側がA自転車となります。ただし過失割合は4-8と変わらずB車が70%、A自転車には30%が科せられます。

4-5や4-7でも分かるように、たとえ交差点で優先される広路側であっても、相手が自転車で、著しい過失、重過失がない場合の過失割合は車側が高くなります。

図でも本来は広路側からB車が進入しているのでA車は進路を譲るべきですが、自転車は車から保護される立場という認識から30%に抑えられています。

ただしA自転車が交差点進入時、高速度だった場合は10%が加算されますが、逆にB車も徐行せず、しかも事故回避行動を取らなかった場合は10%が加算されます。

4-10.右折する自転車と一時停止して同方向へ直進する車の事故

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

一時停止の標識、または表示のある交差点では定められた停止線位置で一時的に完全に停止し、その後、徐行しながら交差点へ進入、他の車の妨げにならないように通行しなければなりません。たとえ相手が自転車であっても同じことです。

図ではB車が一時停止をした後に進入したため、右側から来てB車と同一方向に右折しようとしたB車と事故が起きた状況を表しています。この状況の過失割合はB車が70%、A自転車は30%となります。

A自転車に過失割合が科せられるのは同一方向へ右折する際、左側から来る一時停止の直進車を目視しやすく、回避行動が取れるためと判断されるからです。ただしB車が一時停止を完全に無視した場合はB車の過失割合が10%加算されます。

4-11.右折する車と一時停止して同方向へ直進する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:35% B:65%

一時停止の標識や表示は車やバイクだけでなく、自転車にも適用されます。図では一時停止の標識のある交差点でA自転車が一時停止した後、右から来て同一方向へ右折するB車との事故を表しており、この状況の過失割合はB車が65%、A自転車は35%となります。

A車の過失割合が大きいのは、たとえ一時停止してもその後、他の車の通行を妨害してはならないという原則があるからです。

ただし自転車は車から保護される立場なので、弱者救済の適用からB車の方が過失割合の比率が増えています。A自転車が一時停止を無視すると修正要素として、さらに10%が加算されます。

4-12.一時停止する側の自転車と、その左側から右折する車の事故

事故状況
過失割合
A:40% B:60%

図では一時停止のある道路でA自転車が一時停止後、交差点へ進入しようとしたところ、左側から右折しようとしたB車と事故が起きた状況を表しています。過失割合はB車が60%、自転車が40%と近い比率になっていることが特徴です。

一時停止はたとえ定められた停止線位置で一時的に止まっても、その後、徐行して他の車の通行を妨害してはならないというのが原則です。

したがって事故責任はA自転車にありますが、また信号機のない交差点であればB車にも徐行義務が発生、目視したA自転車が一時停止位置にいたとしても、直進する「かもしれない」と想定し、事故回避を予測する運転をしなければなりません。

双方に事故を回避できた要素があることから過失割合が近い比率に設定されています。

4-13.一時停止する側の車と、その左側から右折する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:20% B:80%

4-12とは逆のケースで、図では一時停止側にB車、右折側にA自転車がいます。この状況下では事故責任が双方にありますが、自転車が相手の場合は車側の過失割合が大きくなり、B車は80%、A車は20%となります。

4-12と同じく、一時停止側のB車は停止線位置で一時的に止まったとしても左側からA自転車が来ることを目視していた場合、その進路を妨げてはなりません。

それを理由として過失割合が高く設定されているのですが、この状況下で勘違いしやすいのはB車が、自転車は直進する「だろう」と予測して見切り発車することです。

しかし自転車が右折したために事故が発生した、というケースは多く見られるので、必ず自転車の挙動を確認してから交差点を抜けるようにしてください。

4-14.一時停止側から右折する車とその右側から直進する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

図では一時停止のある道路側から右折しようとしたB車と、その方向から直進するA自転車の事故を表しています。この場合の過失割合はB車に事故責任があることから90%、A自転車には前方不注意が科せられて10%となります。

B車の事故責任が重いのは、たとえ一時停止後でも他の車の通行を妨害してはならないという原則に加え、右から直進する自転車に取って、対面に右折するB車の事故回避行動が難しくなるという理由からです。

ただしB車が完全に一時停止している場合は修正要素として10%が減算されます。またA自転車が右側通行をしていた場合はA自転車に5%が加算されます。

4-15.一時停止側から右折する自転車とその右側から直進する車の事故

事故状況
過失割合
A:45% B:55%

4-14では直進が自転車でしたが、こちらは直進が車、一時停止側から右折するのが自転車となります。図ではA自転車が一時停止を怠って右折したため、直進してくるB車との事故を表しています。過失割合はA自転車が45%でB車は55%となります。

この状況の事故責任は本来、A自転車にありますが、自転車に乗っている人の中には一時停止の標識や表示は車に対して規制していると思い込んでいる場合があります。

そんな人は一時停止を無視して交差点に進入してくるので、一時停止側に自転車を目視した時は一時停止しない「かもしれない」と予測を立て、事故回避の行動を想定しておいた方がリスクを最小限に抑えることができます。

4-16.優先道路を通行する自転車と非優先道路から右折する車の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

図ではA自転車が両側から通行しており、その道路にはセンターラインが引かれていることから優先道路であることが分かります。

B車が交差する非優先道路から右折した時の事故状況を表していますが、B車が2台のA自転車と事故を起こしたのではなく、それぞれ別のケースですが過失割合は同じだと解釈してください。

B車は非優先道路なので右折する際は優先道路を通行する車の進路を妨害してはならず、自転車も例外ではありません。

したがって事故原因は主にB車にあるので、過失割合はB車が90%、左右から直進するそれぞれのA自転車は10%となります。ただしB車が交差点へ先入していた場合は修正要素としてA自転車に10%が加算されます。

4-17.優先道路から右折する自転車と非優先道路から直進する車の事故

事故状況
過失割合
A:20% B:80%

図ではセンターラインが引かれている優先道路から右折するA自転車と、交差する非優先道路から直進するB車の事故が表されています。

B車は本来、A自転車の右折を待ってから直進しなければいけないので過失割合が重くなって80%、A自転車は20%となります。

修正要素としてはどちらかが明らかに先入していた場合は相手側に10%が加算され、A自転車が右側通行をしていた場合は10%、車側に右折禁止の表示があった場合は10%がそれぞれに加算されます。

また商店街や住宅地などの場所ではB車に10%加算されるので、自転車の往来が激しい朝夕はとくに注意が必要です。

4-18.非優先道路から直進する車と同一方向に右折する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

4-17と似たケースですが、図ではB車が非優先道路から直進、センターラインの引かれている優先道路からA自転車がB車と同一の方向に右折しているのが異なる点です。このケースの過失割合はB車が70%、A自転車が30%となります。

4-17よりもA自転車側に10%加算されているのは、直進するB車を目視でき、事故の回避行動を取りやすいことが理由です。

修正要素は4-18と同じで、どちらかが明らかに交差点へ先入していた場合は相手側に10%、夜間の場合は自転車側に5%、またA自転車が高速で進入、B車が15km/h以上の速度超過を犯していた場合はそれぞれ10%が加算されます。

5.信号機のない交差点で左折と直進

5-1.左折する車と追い抜いて直進する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

図では信号機のない交差点で、右折しようとするB車の左脇をA自転車が追い抜き、その時にB車がA自転車を巻き込んだ事故の状況を表しています。過失割合はB車が90%、A自転車は10%となります。

このケースの巻き込み事故は多く発生しています。A自転車は左側通行をしているので事故責任は少なく、B車は左側を注意して運転しなければならないので、事故責任は重くなります。

とくにミニバンを運転している場合、左側の下部は運転席から死角になりやすく、子供用の自転車ではまったく見えなくなることもあります。左折する手前から左側に自転車が通行していないことをしっかりと確認してから左折を行ってください。

5-2.先行する直進自転車を追い越して左折する車との事故

事故状況
過失割合
A:0% B:100%

5-1と似ていますが、異なるのはすでにA自転車が先行直進していて、それをB車が追い越し、自転車の手前から左折しようとしたことです。事故責任は完全にB車にあるため、過失割合はB車に100%が科せられます。

自転車の速度が遅ければ、車は自転車を追い越します。この運転は誤りではありませんが、左折するのであればリスクを考えておく必要があります。

たとえば車間距離が十分ではないのに自転車を追い越し、左折する側の道路から車が急接近してくれば左折路入り口で急ブレーキをかけなければならず、当然、自転車と事故になってしまいます。

左折する際は自転車と左折路の両方に注意しなければならないので、無理に追い越さず自転車が通過後に左折した方が事故のリスクを回避できます。

5-3.対面から直進してくる自転車と左折する車の事故

事故状況
過失割合
A:15% B:85%

横断歩道や信号機のない交差点では、自転車は左側通行をしなければなりません。図ではB車が右折する際、対面の右側通行をしているA自転車が直進して事故となった状況を表しています。

この状況の過失割合はB車が直進の自転車を優先しなかったことから過失割合の比率が増えて85%、A自転車は右側通行をしていたこと、前方不注意の運転をしていたことから15%が科せられます。

修正要素としてはB車が左折するウインカーを出していなかった場合は10%、A自転車が高速で交差点へ進入した場合は5%、またすでにB車が左折を完了していた場合はA車に10%が加算されます。

6.自転車と車の道路外出入

6-1.駐車場から右折する車とその方向から直進する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

図では駐車場からB車が右折しようとしているところに、その右側から来たA自転車と事故が起きた状況を表しています。過失割合はB車が90%、A自転車が10%となります。

コンビニやスーパーなどの駐車場から出る時は、道路を通行する車の進路を妨害してはならないという原則があり、自転車も例外ではありません。

したがってB車の事故責任は重くなりますが、駐車場からB車が視界確保のために前方だけを出す路外車頭出し待機、あるいはすでにB車が右折を行うために道路上へ出ていた時は修正要素として、A自転車にそれぞれ10%が加算されます。

なお、このケースではB車の左側からA車が直進して事故を起こした場合でも過失割合は変わりません。

6-2.駐車場から右折する自転車とその方向から直進する車の事故

事故状況
過失割合
A:40% B:60%

6-1と逆のケースで、駐車場から出るのが自転車、直進してくるのが車となります。路外車が自転車になると過失割合は大きく異なり、図のA自転車は40%、右側から直進してくるB車は60%となります。

A自転車の事故責任が重くなるのは道路内へ進入する際、自転車の方が左右の交通状況を把握しやすく、事故回避の行動が十分に取れることが理由となっています。

したがって修正要素はA自転車側に多く、道路内への進入で徐行をせず、いきなり飛び出した場合は10%、前方の道路が交通量の多い幹線道路であれば10%がそれぞれ加算、過失割合が相殺される場合もあります。

6-3.直進する自転車と対向車線から道路外へ右折して進入する車の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

図ではB車側にセンターラインが引かれていることから上下2車線の幹線道路であることが分かります。B車が右折して道路外、つまり駐車場へ進入する場合は対向車線の通行を妨げてはならず、自転車も例外ではありません。

したがって対向車線の左側を通行しているA自転車が通過後に進入しなければならないところ、強引に右折したことで事故が発生しています。

このケースの事故ではB車に事故責任が重いことから過失割合は90%、A自転車はB車が右折することを予測できたために10%が科せられます。

修正要素としてはB車が徐行しなかった、ウインカーを出さなかった場合にはそれぞれ10%、B車がすでに右折していた場合はA自転車に10%が加算されます。

7.対向車線で対面する自転車と車

7-1.直進する車とセンターラインをはみ出した自転車の事故

事故状況
過失割合
A:50% B:50%

図では直進するB車に対して、B車の直前にセンターラインをはみ出したA自転車との事故を表しています。

この状況ではA自転車側が本来、すべての事故責任を負うことになりますが、自転車は車から保護される立場であることから弱者救済が適用され、過失割合は50対50となり、相殺されます。

修正要素としてはA自転車がB車の直前ではなく、すでに対向車線の右側を通行しており、はみ出しが予測できた場合はB車側に20%が加算されます。

自転車がセンターラインをはみ出す行為は自転車の運転者が酒酔いなど正常な状態ではないことが多いので、対向車線の右側を自転車が通行していた時は、その挙動に十分注意し、事故回避の予測行動を想定しておいた方が無難です。

7-2.直進する車と同車線から直進する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:20% B:80%

対面する自転車との事故で意外と多いのがこのケースです。自転車は本来、左側通行が義務付けられていますが、自転車側が右側通行をすることによって、前方不注意車と事故を起こします。

過失割合は自転車側が20%、車側が80%と重くなります。事故責任は自転車側にあるのですが事故の頻度が高いことから、車に保護される立場の自転車を弱者救済の目的で比率が定められました。

自転車で右側通行を行ってしまうのは交通法規を理解していない人が圧倒的に多く、とくに高齢者や児童は注意する必要があります。これらの運転者が右側通行している場合、事故確率が高くなって車側には過失割合が10%加算されます。

7-3.直進する自転車とセンターラインをはみ出した対向車の事故

事故状況
過失割合
A:0% B:100%

図では道路上にセンターラインが引かれており、車線が定められています。センターラインオーバーは事故の相手が自転車に関わらず事故責任のすべてを負うことになるので、B車の過失割合は100%となります。

基本的に修正要素はありませんが、B車が低速度でしかも自転車の走行車線に予め進入、A自転車側に事故回避行動が取れたと判断される場合はA自転車側に10%が加算される可能性があります。

ただしセンターラインをオーバーする車は往々にして酒酔い運転など運転者が正常ではない状態が多いので、修正要素が適用される可能性は少ないといえます。

8.同一車線上の自転車と車

8-1.車線変更をした直進車とその左側を通行する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

図ではB車が直進中、その左側を通行していたA自転車と、直進から車線変更したB車との事故を表しています。事故責任は主にB車にあるため、過失割合はB車が90%、A自転車が10%となります。

このケースとよく似ているのが先行する車が左折しようとして左側の自転車と接触する巻き込み事故です。車の運転者に取って左側後方は死角になりやすいことから車対自転車では比較的事故発生件数が多くなっています。

左側へ車線変更する際はサイドミラーやバックミラーを使い、自転車がいないことを必ず確かめてください。

なお、B車が車線変更を行う時にウインカーを使わなかった場合、あるいは合図後に即車線変更を行った場合は修正要素10%が加わり、全面的に過失割合を負う可能性もあります。

8-2.道路上の障害物を避けて直進する自転車と後続車の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

道路では左側端の駐車や工事中といった状況によく遭遇します。図では左側を走っているA自転車が前方の障害物を避けたところ、後ろから直進してきたB車との事故を表しています。

この場合の過失割合はB車に事故責任があることから90%、障害物を裂けたA自転車にも後方の注意不足ということで10%となります。

後続のB車はA自転車前方に障害物があることを目視できるので、A自転車がB車の前にはみ出して走行する「かもしれない」という予測を立てることができるために過失割合は重くなります。

一方、A自転車側は障害物のために車線変更をする際、後方を確認する義務があるので10%が科せられます。

9.転回と後続の直進

9-1.転回する車と対向車線から直進する自転車の事故

事故状況
過失割合
A:10% B:90%

センターラインの引かれている道路で転回、つまりUターンする際は対向車線の通行を妨害してはならず、その相手がたとえ自転車でも変わりありません。

図ではB車が転回を行う時、対向車線からA自転車が来ているにも関わらず転回を行ってしまったために事故が発生している状況を表しています。

この状況の過失割合はB車が転回したことによって事故が起きたので90%となり、A自転車はB車の転回を予測、事故回避行動が取れた可能性があることから10%が科せられます。

B車の修正要素としてはA自転車の直前で転回、ウインカーによる合図なし、転回禁止場所でのUターンなどで10%が加算され、最悪、過失割合のすべてを負う可能性もあります。

9-2.転回する自転車と対向車線から直進する車の事故

事故状況
過失割合
A:50% B:50%

9-1とは逆のケースで、転回するのが自転車、対向車線から直進するのが車の場合、事故が起きた時の過失割合は双方とも50%となって相殺されます。

事故責任は転回を行った自転車側にあると思われがちですが、自転車が転回する際は速度が遅いので車側が事故回避の行動を取れること、自転車は車から保護される立場にあることなどから車側にも50%が科せられます。

ただし事前に自転車側が道路右側に寄り、転回の準備を行って右折する合図(手、またはウインカーなど)をしていた場合、20%が減算されて自転車の過失割合は30%となります。また車が15km/h以上の速度超過を犯していると、さらに車側に10%加算されます。

10.横断する自転車と直進車

事故状況
過失割合
A:30% B:70%

自転車が道路を横断する場合、左右を通行している車の進路を妨害してはなりません。図では横断するA車の左側からB車が直進してきて事故が発生しています。

この状況の過失割合はB車が70%、A自転車が30%となり、車が右側から直進してきた場合にも同比率が適用されます。

B車から見れば横断してくるA自転車に事故責任があると考えがちですが、横断する前はA自転車も準備をしており、それをB者が目視、事故回避を予測しなければならないことや自転車が車から保護される立場にあることから70%が科せられています。

ただし自転車が右側を通行していて、いきなり車の前に斜め横断をした場合には自転車側に修正要素として10%が加算されます。

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