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泣き寝入りしない!任意保険の未加入車から身を守る3つの補償

執筆者
須藤 公保 ファイナンシャルプランナー:須藤 公保
泣き寝入りしない

もらい事故などを含む車同士の事故で、相手が任意保険に入っていないとわかった時、こみ上げる怒りと失望感は、経験した人にとって忘れられない記憶です。

しかし、そのような未加入のクルマは現在もあって、任意保険と自動車共済のどちらかに加入しているクルマは、残念ながら9割にも到達しません。残りの約1割強の車が保険をかけずに今でも平然と走っています。

こうしたクルマと事故を起こせば、多くの場合で賠償金の支払いトラブルとなり、修理費や治療費などがもらえなかったり、不足したりすることが容易に想像できます。

任意保険未加入者との事故トラブルから身を守る、3つの補償を詳しくご紹介します。

心強い!もらい事故にも対応する任意保険

みなさんはもらい事故で泣き寝入りをした経験がありますか?

特に任意保険に入っていない相手から「もらい事故」の損害を賠償してもらうのは、大変むずかしいのが現実です。とても悔しい話ですが、多くの被害者が「泣き寝入り」するような状況です。

そういう経験のある人や身内や知り合いが被害に遭ったことがあるなら、今すぐにでも任意保険の補償内容を確認して下さい。

自分の任意保険契約がある人は、現在の保険契約の内容で多くの場合「泣き寝入り」を回避することが可能です。

人身事故で泣き寝入りしないために使える補償は次の3つです。

人身事故で使える3つの補償

  • 1.人身傷害補償保険
  • 2.無保険車傷害保険
  • 3.弁護士費用補償特約

以下、それぞれを詳しく解説します。

1.人身傷害補償保険、100%もらい事故でも役立つ手厚い補償

まず、任意保険に未加入のクルマとの事故で、人身被害を被った時に使えるのが「人身傷害補償保険」です。

加入方法は、契約時に搭乗者用の保険で「人身傷害補償」を選択して、補償額を設定します。一般的には5000万円以上で設定しておけば、ほとんどの事故で不足はありません。

多くの自動車保険は、搭乗者用の保険を人身傷害補償にしてあるので、契約内容を確認してみて下さい。

補償の内容について

人身傷害補償保険では、任意保険の対人賠償保険と同レベルの補償を、自動車に搭乗中の契約者やその家族をはじめとする搭乗者全てをカバーします。

ケガの治療費については「実費」で対応してもらえるので、医療機関に支払う医療費の心配がなくなります。また、働いている人が重傷で入院や自宅療養を余儀なくされたときには、休業損害の保険金も支払われます。

そして、治療期間に準じた慰謝料に相当する保険金も支払ってもらえるので、対人賠償保険を支払ってもらうのと同等の補償が期待できます。

相手が任意保険に加入していない場合でも、自分のクルマで契約している「人身傷害補償保険」を使って自分や家族を守ることができるのです。

しかも、人身傷害補償保険のみを請求する相手の過失が100%のもらい事故の場合、保険を使っても翌年の等級に影響しないので、安心して保険を使うことができます。

契約方法について

ちなみに補償範囲を広げれば、自分と家族を含めて契約車両に乗っていないときでも、自動車事故被害に遭った時の補償が可能です。

補償範囲は下記の2つのタイプが有ります。

人身傷害補償保険の補償範囲

  • 1.搭乗中のみ補償
  • 2.搭乗中と車外の事故を補償

家族がいる人や外出時に自転車に乗る人などは、歩行中、自転車乗車中のクルマとの交通事故をカバーしてくれるので、迷わず「2:搭乗中と車外の事故を補償」を選択することをオススメします。

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2.無保険車傷害保険、最悪の事態での損害を補償

人身事故被害を被った時、任意保険に未加入のクルマや対人賠償補償が不十分な時には、本来加害者が負担する損害賠償額の自賠責保険から受け取る補償の超える部分を、保険金として受け取ることができます。

死亡・後遺障害に対してのみ支払いの対象となりますが、保険金は最大2億円までとなっているので、不足が生じることはほとんどありません。ただし、人身傷害補償保険が付いている場合は、人身傷害補償保険が優先して支払われます。

契約は、自動的にセットされる保険がほとんどなので安心です。

3.弁護士費用補償特約、難しい賠償請求を依頼できる

任意保険未加入の相手など、ちょっと難癖ありそうな人が相手の事故は、示談交渉を考えると憂鬱になります。

特にもらい事故などで100%相手の過失では、自分の保険会社の示談交渉サービスが使えないため、損害賠償請求を自力でする必要があります。そんな時に「弁護士費用補償特約」を使うことで、法律に則り対応してくれる弁護士が頼もしい味方になってくれます。

補償内容について

弁護士を使うと費用負担が心配ですが、その費用を損害として300万円まで補償するので、多くの被害事故において相談から、訴訟までカバーすることができます。補償される弁護士費用と訴訟に関わる費用の範囲は次のとおりです。

「弁護士費用補償特約」の補償範囲

  • 弁護士への法律相談、着手金を含む報酬
  • 賠償請求訴訟に関わる費用
  • 仲裁、または和解など、調停に要する費用

なお、この特約を使っての保険金支払いは等級ダウンに繋がらないので安心して利用できます。この特約に入っていれば「泣き寝入り」などすることなく、強い味方を得て加害者に立ち向かうことができます。

契約方法について

気になる加入方法ですが弁護士費用補償特約は、どの保険会社でも取り扱いがあり、契約時に特約を選択すれば加入できます。特約の追加保険料は、年間で1,000円から2,000円です。なお、一部の保険会社では、自動セットされているので契約内容を確認しましょう。

泣き寝入りをしないための補償のまとめ

任意保険の補償をわずかに追加、または確認しておくことで、人身被害の泣き寝入りを防ぐことができます。

人身事故被害から身を守るための補償について

補償の名称 加入方法 補償の概要
人身傷害補償保険 選択 契約車両搭乗中、または、車外での人身被害を補償
任意保険の対人賠償に準じた補償内容
治療費等、被害の実損害額を補償、
逸失利益、慰謝料、後遺障害、休業損害
無保険車傷害保険 自動セット 死亡・後遺傷害保険金/上限2億円
(人身傷害補償保険の支払いが優先)
弁護士費用補償特約 選択・自動セット 弁護士への相談費用から報酬
訴訟・調停などに関わる費用まで幅広く補償
補償上限300万円(※相談費用10万円)

※損保各社の「自動車保険契約のしおり」より抜粋
※補償上限の300万円の範囲に含まれ、相談費用の上限設定がない損保もあります。

現在取り扱いの自動車保険は、以上のように補償内容が充実しており、わずかな費用で、任意保険未加入のクルマからのもらい事故でも、泣き寝入りすることなく対応が可能です。契約内容を再チェックして万一に備えましょう。

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