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法人(会社)が加入する任意保険。個人とどう違う?

法人自動車保険

自動車保険を契約する際に、保険契約者が「法人の場合」と「個人の場合」では大きな違いが生じます。

例えば、中小企業などで保有している自動車が少ない場合や営んでいる業種などによっては、必ずしも法人だからといった理由で自動車保険契約の恩恵が受けられるわけではありませんが、一般的に法人契約と個人契約には支払保険料やサポートなどに大きな違いが見られます。

今回は自動車保険契約における法人契約個人契約で異なる点をいくつかご紹介していきたいと思います。

10台以上が大きな分かれ目

自動車保険では、所有・使用する自動車の台数によって「ノンフリート契約」と「フリート契約」に分類しています。

ノンフリート契約とは、所有・使用する自動車の台数が「9台以下」の契約を指し、個人が加入している自動車保険のほとんどがノンフリート契約になります。

ごく稀に、大家族であることや趣味などで何台も自動車やバイクを所有している人も見受けられますが、これらに該当する人はフリート契約の方が得になるかもしれません。

一方で、このフリート契約とは、所有・使用する自動車の台数が「10台以上」の契約を指します。

イメージとして浮かびやすいものとしては、タクシー会社が最適でしょう。一人のドライバーに対して一台のタクシーを割り当てて運行しており、10台以上のタクシーを運行させて営業している会社がほとんどなのではないでしょうか。

フリート契約の場合における保険料は、自動車一台ごとではなく保険契約者単位で総合的に保険料が計算されるため、ノンフリート契約に比べて保険料が安いといったメリットがあります。

また、「全車両一括付保特約」をつけることによって、10台以上の自動車を1枚の保険証券で管理することができ、手続きに手間がかからないメリットもあります。

仮に現在、A社とB社といったようにばらばらの損害保険会社で契約している場合においても、件数を合算できるといったメリットもあるため、フリート契約はノンフリート契約に比べて多くの恩恵が受けられることがわかります。

ただし、単に「法人契約」という場合はノンフリート契約も含まれます。たとえば小規模な会社で9台以下の車を保有しているようなケースでは、フリート契約はできません。

この場合は、普通の個人用自動車保険、もしくは法人向けの一般用自動車保険にノンフリート契約で加入する、という形になりますが、個人用自動車保険で法人契約の引き受けをしているかは保険会社によります。とくに通販型で法人契約を引き受けているところは少ない状況です。

また、保険会社によっては、おもに3~9台までの契約を「ミニフリート契約」として、保険料を割引していることもあります(ノンフリート多数割引)。台数に応じて割引されますので、9台以下の車を保有する法人におすすめです。

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法人専用のサービスがある

自動車保険といった一つの括りで考えた時、法人と個人の補償される基本サービス(対人賠償・対物賠償など)には大きな違いがありません。

しかしながら、法人契約でなければ契約できない、法人契約ならではの補償も各保険会社では取り扱っております。ここでは法人専用の補償内容を紹介していきたいと思います。

法人向けの補償

補償名称 補償内容
臨時代替自動車特約 ご契約の自動車の整備・修理・点検などのために整備工場などの管理下にあって使用できない間に、代替として借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。
休車費用特約 事故により、ご契約の自動車を修理するために入庫する場合や代替自動車を取得する場合など、ご契約の自動車を使用できない期間の休車損害に対して定額で保険金をお支払いする特約です。
受託貨物賠償責任特約 ご契約の自動車*に積載中の受託貨物について、運送中の自動車事故・火災などの所定の事故により損害が生じ、運送業者などが荷主に対して法律上、運送・寄託契約上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いする特約です。
安全運転教育費用特約 ご契約の自動車を運転し、対人賠償事故または対物賠償事故を起こした従業員などの安全運転教育費用を企業が負担する場合に、その費用に対して保険金をお支払いする特約です。
リースカーの車両費用特約 ご契約のリースカーに生じた盗難や偶然な事故により、リースカーの借主に生じた損害(修理費やリース契約中途解約費用)に対して保険金をお支払いする特約です。

出典 損保ジャパン日本興亜ホームページ 法人の主な特約一覧より引用

上記法人向けの特約は、損保ジャパン日本興亜の特約ですが、他の保険会社においても共通して補償する法人向けの特約や独自の特約などを取り扱っています。

例えば、法人他車運転特約といった法人の役員や従業員が業務のために取引先から借りた自動車で運転中に事故を起こしてしまった場合に補償される内容などもあります。

これらの補償内容はそれぞれの保険会社の自動車保険をPRするための特長であるため、法人契約をする際は、さまざまな保険会社の商品をじっくりと比較して検討することが大切です。

法人契約の場合は、支払保険料も大切ですが、多数の従業員が必然的に絡むことになるため、法人の業種や稼動実態に合わせてより補償の質が高い自動車保険を選ぶべきであると考えます。

また、損害保険会社全体で見た時に、法人を対象にした損害保険会社は個人契約に比べ数がさほど多くないといった特徴がありますので、比較検討するのにさほど多くの時間がかからないと思われます。

法人契約できる自動車保険を一覧で比較!

法人契約可能な国内の自動車保険を一覧でご紹介します。

保険会社 商品名 フリート契約 営業車 ロードサービス
AIG損害保険 法人用自動車保険
あいおいニッセイ同和損保 タフビズ事業用自動車総合保険
セコム損保 新型自動車総合保険(一般用)
(車両保険がセットの場合)
ソニー損保 ソニー損保の自動車保険 不可 × ×
損保ジャパン 一般自動車保険「SGP」
チューリッヒ スーパー自動車保険(あなた専用自動車保険) 不可 ×
東京海上日動 TAP(一般自動車保険)
三井住友海上 自動車保険・一般用
(特約による)

一般的に、法人向けの自動車保険が充実しているのは代理店型の自動車保険です。ほとんどの大手保険会社では一般用の自動車保険を取り扱っており、10台以上のフリート契約ができますし、ロードサービスもついています。

一方、ダイレクト(通販)型の自動車保険で法人契約が可能なのは、「セコム損保」「ソニー損保」「チューリッヒ」の3社のみです(2018年7月現在)。

ただし、ソニー損保とチューリッヒには個人用の自動車保険しかなく、フリート契約は取り扱っていないため、車が9台以下の場合しか契約できません。また、あくまで個人向けの自動車保険である以上、タクシーやトラックなどの営業車は契約できないという制限もあります。

通販型で現在のところ唯一フリート契約可能なのが、セコム損保です。「新型自動車総合保険(一般用)」では10台以上の契約もできますし、全車種が対象となっています。

セコム損保は、通販型と代理店型の両方で保険を販売しているためか、一般的な通販型に比べると代理店型にちかい商品やサービス形態がみられます。

自動車保険の法人契約のメリット・デメリット

法人向けの自動車保険のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

メリット

  • 個人契約より保険料が安くなる
  • 保険料を会社経費に計上しやすい
  • 誰でも車を運転できる

デメリット

  • 補償内容の選択の自由が少ない
  • インターネット申し込みができない
  • 事故を起こすと、来年度の保険料が大幅アップする可能性がある

法人契約では、契約者や記名被保険者が法人になるため、保険料を経費として計上しやすく、節税効果が期待できるメリットがあります。またフリート契約の場合、1台ずつ加入する場合に比べて保険料も安く済みます。

一方、個人向けの自動車保険に比べると、補償内容や特約をカスタマイズしにくい点がデメリットです。また、フリート契約では「保険会社に支払った保険料と、保険会社が支払った保険金の比率」によって保険料が決まるため、1度でも大きい事故を起こすと、翌年の保険料が大幅にアップする可能性があります。

法人向けの自動車保険はこんな場合におすすめ!

以上のメリットとデメリットを踏まえますと、法人向け自動車保険は以下のような場合におすすめです。

  • 社員の入れ替わりが激しい、または多くの社員で車を共同使用する場合
  • 営業車として使用する場合
  • 保険料をすべて経費として計上したい場合
  • 10台以上の車がある場合

車を毎回決まった人が使用するわけではない場合は、個人名義ではなく法人名義で契約したほうが便利です。

人や物を運ぶ営業車として車を使用する場合も、個人向けの自動車保険では対象外となりますので、法人向けの保険に加入する必要があります。

また、法人契約したほうが「事業に使用している」とみなされやすいため、節税対策したい場合にもおすすめです。

10台以上の車がある場合も、フリート契約したほうが割引されますのでお得になります。

逆にいうと、「社員の入れ替わりが少なく、毎回決まった社員が決まった車を使用する場合」や、「車が9台以下の場合」「営業車ではなく商用車(白ナンバー)として使う場合」などは、個人向けの自動車保険に加入したほうがいいかもしれません。

その場合は、保険料の安いダイレクト型の自動車保険もたくさん選択肢に入りますので、ぜひ 一括見積サイト を利用してもっとも安いところを探してみてください。

まとめ

法人契約する場合の自動車保険についてご紹介しましたが、今回の内容の大きなポイントは以下のとおりです。

ポイント

  • 所有・使用する自動車の台数によって「ノンフリート契約」と「フリート契約」に分類される
  • ノンフリート契約とは、所有・使用する自動車の台数が「9台以下」の契約
  • フリート契約とは、所有・使用する自動車の台数が「10台以上」の契約
  • 法人契約の自動車保険には、法人専用のサービスがある
  • 保険会社によって法人専用サービスに違いがある

法人向けの自動車保険を取り扱っている損害保険会社のホームページを全体的に見てみると、多くの保険会社において法人が保険契約者になる場合、電話などで一度連絡する旨を伝えているのが多く見受けられます。

もちろんダイレクト型(通販型)で加入申込の対応をしている保険会社もありましたが、支払保険料や補償内容など総合的に考慮すると、保険会社の社員や代理店の担当者と面談し、じっくりこれらの内容を確認、検討するべきであると考えます。

法人は多くの社員や責任を抱えているからこそ自分で選択して決定するダイレクト型ではなく、FPといった専門家や保険会社の社員、保険代理店の担当者といった保険に精通した者の意見を採用して加入するべきでしょう。

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