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任意保険に加入しているのに保険がでないことも…。

任意保険がでない

保険というのはいざというときに運転者に代わって事故の補償をしてくれる強い見方ですから、しっかりと加入しておくことが重要になるものです。

しかしこの補償のサービスはスーパーで商品を購入するのとは大きな違いが1つ存在します。

それはこの補償が保険会社との契約に基づくものであるということなのです。つまり契約で締結されたクルマの使用方法の中で起こった事故についてだけ保険会社は補償を行うということになるのです。

したがって、それ以外の使用にあたって生じた事故の補償はまったく対応してくれません。それぐらい自動車保険というものはシビアなものなのです。

彼らのビジネスは事故という確率を事前に想定して保険料を算定していますので、想定外の高いリスクが契約者によって勝手に行われていた場合には、徹底的に支払いを拒否してくることになるのです。

それでは実際どういった状況で利用することが契約違反や保険適用外になるのでしょうか?そんな任意保険に加入していても保険がでない状況について、具体的な事例をご紹介していきたいと思います。

飲酒運転や覚せい剤を利用しての運転の場合保険が出ない

まず気をつけなくてはならないのは、飲酒運転や覚せい剤などの違法な薬を乱用してクルマを運転して事故を起こした場合は、傷害保険や車両保険の補償がでない可能性があります。

この自動車保険というものは運転者の過失をカバーするものではありますが、運転する時点で違法性のある状態である場合には、そもそも補償範囲外と約款が決めていますので、支払いは絶望的となります。

飲酒も薬物利用も仕方ない事情はひとつもありませんので、その状況によっては保険がおりないことを覚悟する必要があるのです。

当然のことながら無免許運転はまったく補償対象にはなりません。当初から免許のない人間は保険には入れませんが、免許取り消しになったり、もとから無免許なのに家族のクルマを無断で乗り回して事故をおこした場合はまったく保険の補償は行われなくなります。

ただし被害者への救済措置として、対人と対物の賠償保険のみは履行されることになります。

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運転者が故意に起こした事故も対象外

運転者が故意に人を跳ねたり車をぶつけたりした場合にも保険は支払われません。この場合は明確なケースとグレーゾーンとがあり、後者のケースですと裁判で争うことになることもあります。

ワイド劇場のドラマのような話ですが、当然こうしたケースは事故調査会社が徹底して調査することになりますので、簡単に補償金を支払うことにはなりません。

改造車両についても支払われないことがあります

契約している車両に不正な改造が行われた場合にも保険料の支払いが行われないことになります。

たとえばエアバッグのついている車をあえて外して、まったく別のステアリングを装着していた場合や、ABSのブレーキ操作を切って事故にあった場合、エンジンのシリンダー削って排気量を大きくし乗っていて事故にあった場合など、事故の大きさとそれに起因する不正改造の因果関係が明確になりますと、まったく保険の支払いが行われないことになります。

暴走族の不正改造車などは典型的な例となります。ただ、車検が通る程度の改造であっても、一旦事故になりますと保険会社の判断で支払われないケースもありますので、このあたりはあまり甘く見ないほうがいいといえます。

正しい使い方をしていないで起きた事故について

クルマを正しく使わないで起きた事故も同様に補償されなくなることがあります。たとえば、過去の実際事例でいいますと、乗車人数が規定よりも多い中で起きた事故や、トラックなどで積載量を大幅に超えた状態で起きた事故、さらにサンルーフから顔を出していて起きた事故なども補償を受けられなくなります。

父母、配偶者、子供が被害者となる事故の場合

契約者の父母や配偶者、子供などが被害者となった場合、対人賠償保険や対物賠償保険は支払われません。

あくまでこの保険は第三者の「他人」に対する保険となりますので、個別に生命保険や疾病保険に入っていないと自動車保険ではカバーされません。ただし、搭乗者を対象として傷害特約に加入していれば一定の補償が実行されることになります。

その他契約除外条項が適用となる場合

そのほかにも契約時に限定の特約をしている保険、たとえば運転者限定特約や年齢特約を受けて、その対象外の人間が運転して起こした事故も当然対象外ですし、車両変更をしたのに保険会社に申告して手続きをしなかったケースも支払いの対象にはなりません。

また事前の申し出なくクルマの用途変更をしていた場合も支払いの対象にはなりません。たとえば3ナンバーのクルマを8ナンバーに登録しなおした場合は完全に適用外となってしまいます。

また地震や噴火、津波などの被害ももとから適用除外になっていますので一切補償はされません。さらに戦争、革命、暴走などによる被害も同様で、まったく補償の対象とはなりません。

事故から60日以上経過した場合

意外と知られていないのが事故から60日経過しても保険会社に連絡をとっていない場合には、保険金が支払われないということです。こちらは保険約款を隅々まで読むと記載してありますので、書名捺印した段階で承諾していることになります。

このように、保険契約していても支払いが行われないケースというのは想像以上に多いことがわかります。

約款に書いてあって契約者がよく知らなかったというケースはどうしようもありませんが、それ以外のことでもうっかりやってしまっていて補償の対象にならないことというのは、気をつける必要があるということです。

このなかでもっとも微妙なのはクルマの改造といえます。仮に車検に通るために申請をした公認の改造車でも保険会社が認めないものは不正改造車とみなされますので、補償の対象にならないことが非常に多くなっています。

事故が起きなかった場合は何の問題もありませが、ひとたび加害者になってしまった場合にはこうしたささいなことに思えたことが重大な契約内容違反に問われることになるのです。

こうなると日頃おとなしく見える保険会社の態度は一変しますので、保険契約というのはくれぐれも甘く見ないことが重要となるのです。

「保険金が支払われないケース」まとめ

約款に規定されている契約外事項にあてはまるものはすべて×
飲酒運転、覚せい剤利用、運転者が故意に引き起こした事故
契約違反となる行為
契約車両の不正改造、正しい使い方をしないで起きた事故
あらかじめ設定されている契約除外条項に触れた場合
・父母、配偶者、子供が被害者となる事故
・契約対象者以外が運転して起きた事故
・噴火、津波、地震、戦争、暴動などの契約担保外事象
・車両変更未告知、用途の無断変更 60日間事故報告なしの場合

出典元「損保協会資料」より引用

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