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割増等級の人・引受拒否の人も1日自動車保険に加入できる?

執筆者
須藤 公保 ファイナンシャルプランナー:須藤 公保
割増等級・引受拒否

自動車保険加入者で複数回の事故などにより、割増等級の人や自動車保険の引受を保険会社に拒否されてしまった人は1日自動車保険を利用できるのでしょうか?

割増等級、引受拒否の人は、保険会社にとって事故発生のリスクが高い人です。しかし必要なときだけ1日自動車保険を利用できるなら、こんなに便利なことはありません。

結論から言うと現在自動車保険に入っているなら、借りた車にも自分の保険を使えるので、1日自動車保険には加入不要です。
また、引受拒否の人は、拒否された理由により加入できないことも有るようです。

しかし、これ以上等級が上がらないように車を借りる時だけ、1日自動車保険を利用するという考えもあるでしょう。

ここでは、1日自動車保険の加入条件と、借りた車に自分の保険が使える「他車運転危険補償特約」について解説してまいります。

1.保険に入れない?保険会社が拒否をする理由

車を借りて1日自動車保険に入ろうとしたら加入できない!となれば、せっかくの旅行やドライブ計画もあきらめなければなりません。

保険会社が引受拒否するのは、相応の理由があります。例えば、次の表に記載のある高級乗用車、スポーツカーは、車両保険だけではなく対人対物賠償、搭乗者傷害の基本補償も引き受けてもらえません。

引受対象外の車

  メーカー 車種
国産車 ホンダ
トヨタ
NSX
センチュリー
外国車 アストンマーティン
ダイムラー
ロールスロイス
ベントレー
マイバッハ
フェラーリ
マセラティ
ランボルギーニ
全車種

※東京海上日動火災、三井住友海上火災、あいおいニッセイ同和損害保険、各社の1日自動車保険ホームページの「対象外の自動車」より

引受拒否の理由は、損害発生時の保険金支払い額が大きいと予想されるからです。車両保険の有無を問わず引受けていなのは、統計上の賠償リスクも高いからと考えられます。

その他の引受除外の車

次のリストにある自動車も引き受け除外となるので注意が必要です。

  • 運転者、または、その配偶者の所有する車
  • 法人所有の自動車(※1を除く)
  • レンタカー、カーシェアリング、カーリースの車
  • 車検が切れている車
  • 末梢登録によりナンバープレートが返納されている車
  • 実在しない車
  • 運転予定のない車

※1:自動車ローン購入で所有権留保付きの車、車検証使用者欄に購入者名が記載)
個人が1年以上の契約で借りているリース車(車検証使用者欄に借主名が記載)
中古車購入の際、前の法人所有者の名義だけが残っている状態の車(名義残り)

上記のリストの車が引き受けてもらえない理由は、1と2が自動車保険の加入対象となっており、3は業者にて自動車保険に加入するようになります。

4~7は、1日自動車保険の利用日数に応じて受けられる、自動車保険新規加入時の割引の不正利用を防止する為です。

引受可能な車は?

個人から臨時に借用する、次の自家用3車種に限られています。

  • 自家用普通乗用車
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用軽四輪乗用車
  • (3、5、7で始まる白地に緑文字、または、黄色地に黒文字のナンバープレートの車両)

以上のように車種やメーカーを始め登録形態などによって、保険引受には制限があります。また、運転者は日本の運転免許証を所有していることが必須となり、外国発行の国際免許証などで加入することができなくなっています。

なお、外国籍の人でも有効な日本の運転免許証を取得していれば加入することができます。

自動車保険を引受拒否された人は?

もっとも気になるところで、度重なる事故による自動車保険の利用により、一般の自動車保険加入を拒否されている人については、その内容により保険会社が個別に判断しています。

もちろん保険会社間で極めてリスクの高い人物や法人について、情報共有がされることも有るので対象となる場合、引き受け拒否は免れません。損害保険会社は民間企業ですから、一定レベルを超えるリスクの高い人を契約時点で排除することは致し方ないと考えられます。

2.自分の保険が使える!1日自動車保険のいらない人

自動車保険には、等級の割引、割増にかかわらず借りた車などで起こした事故をカバーする「他車運転危険補償特約」が、ほとんどの契約で自動付帯されています。

この特約の補償範囲は、1日自動車保険よりも幅広く、保険会社への通知も必要ありません。既に自動車保険に加入しているなら、自分の保険が使えるので1日自動車保険はいらないかもしれません。

具体的には、次のリストに挙げる条件の臨時に借用中の車に適用になります。

  • 自家用8車種
  • 自家用(普通、小型、軽四輪)乗用車
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下、0.5トン超2トン以下)
  • 自家用(小型、軽四輪)貨物車
  • 特種用途自動車(キャンピング車)

また、保険が適用になる被保険者は以下の通りです。

  • 記名被保険者とその配偶者
  • 記名被保険者とその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者とその配偶者の別居の未婚の子

例えば、別居して学校に通う未婚の子供が友人の車を借りる場合にも適用になり、万一の事故でも対応ができるので、とても便利で安心です。

なお、対象となる借用車両は、レンタカーや代車なども含まれ、必ずしも個人が所有する車に限られていません。補償の範囲や適用基準は保険会社によって若干異なる部分もあるので、詳しくは契約する保険会社に確認しましょう。

3.他車運転危険補償特約より1日自動車保険が良い?

自動車保険契約者が何らかの理由で、他人の車を借りて運転する時、万一のために1日自動車保険を付けるということを検討することもあるでしょう。

万一の事故で他車運転危険補償特約を利用する考えが一般的ですが、自分の保険を使えばノンフリート等級はダウンするので、不慣れな借用車に限り1日自動車保険を積極的に利用することがお勧めです。

もちろん自動車保険加入者でも、1日自動車保険が適用範囲の借用車両であれば加入できます。

4.まとめ:1日自動車保険を積極的に利用する

車を持っている人やその家族の人が車を借りる時、「他車運転危険補償特約」でカバーできるという考えから、1日自動車保険は不要という考えが多いのですがそれは違います。

1日自動車保険は、1日500円のコストがかかりますが、一般の自動車保険の他車運転危険補償特約を使えば、ほとんどが翌年の保険料アップはそれ以上になります。

自動車保険に入っている人も以下の事柄に当てはまるなら、1日自動車保険の利用を積極的に検討しましょう。

  • ノンフリート1~5等級で割増保険料の人
  • 等級が下がるので自分の保険を使いたくない人
  • 自動車保険の被保険者の範囲でも運転に不慣れな人

なお、通常の自動車保険の加入拒否をされた人でも、申し込みだけは試してみましょう。多くの場合、基本補償だけなら契約できるはずです。しかし、それも懸念されるようなときは、素直に自動車保険が付いているレンタカーを利用しましょう。

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