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自動車保険の中断証明書 - 等級の保存ができる!

自動車保険中断証明書

自動車保険の「等級」は6等級からはじまり、事故を起こさずにいると年々割引率が上がり保険料が安くなります。

しかし一定期間車に乗らないなどの理由で満期日を迎え何も手続きをしないと、せっかく上がった等級がまた元の6等級に戻ってしまいます。

そこで等級を保存したまま「中断」することができるのが自動車保険の「中断証明書」の発行です。

ここでは中断証明書の発行条件や手続き方法について解説しております!

中断証明書を使って等級引き継ぎをするための条件

車にしばらく乗らない時に便利な中断証明書ですが、じつは中断証明書は家族に譲ることもできます。

たとえば、本人がもうしばらく車を運転する予定がなく、その間に子供が運転免許を取得したような場合、自分の中断証明書を譲ってあげれば子供の等級が大きくアップし、保険料の節約につながるのです。

ただし、そのためにはいくつか条件を満たす必要があります。

中断証明書の有効期限内に引き継ぐこと

中断証明書の有効期限は、保険会社によっても異なりますが、一般的には以下のようになっています。

通常の中断 中断した日の翌日から10年間
妊娠による中断 中断した日の翌日から3年間
海外渡航による中断 出国日の翌日から10年間

上記の間であれば、中断証明書を使った保険の再開および等級の引き継ぎが可能です。

ちなみに、再開する保険会社は、中断前の保険会社と違ってもかまいません。ただし、一部の共済では引き継ぎできないこともあるため、事前に確認しておきましょう。

新規契約する車の所有者が、配偶者および同居親族であること

家族であれば誰にでも中断証明書を譲れるわけではありません。

譲れる相手は、以下のいずれかと決まっています。

  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者の同居親族
  • 記名被保険者の配偶者の同居親族

ここで少しわかりにくいのは、配偶者については同居でも別居でもかまわないことです。

たとえば男性Aさんが記名被保険者の場合、Aさんの奥さんには同居していようがいまいが、中断証明書を譲ることができます。ということは、別居先にいる奥さんと同居している親族(Aさんにとっては舅・姑など)にも譲れるということです。

一方、その他の親族はあくまでAさんと同居していることが条件となりますから、たとえ子供であっても別居している場合は対象となりません。ですから、もし子供が進学や就職などで家を出る予定があるなら、その前に中断証明書を譲る必要があります。

新規契約する車が、新規取得車や吐き出し新規であること

中断証明書を使って等級を引き継げる車にも、いくつかの条件があります。

  • 保険始期日から過去1年以内に新規に購入した、または譲渡された車
  • 車検が切れている、または一時抹消登録後に初めて車検を受けた車
  • ほかの契約の車両変更手続きにともなって保険契約がなくなった車

つまり、新しく手に入れた車、または一時抹消登録(16条抹消)から復活したばかりの車、または保険の車両入替によって無保険状態になった車(吐き出し新規・押し出し新規と呼ばれる)などが、中断証明書で等級を引き継ぐことができます。

ただし、その他の場合でも引き継げるケースがありますので、保険会社に一度確認してみましょう。

新旧の車の用途車種が同じであること

車に関しては、車種も決められています。前に契約していた車と、新たに等級を引き継ぐ車の「用途車種」が同じグループであること、が条件です。

家庭用として使われている車は、ほとんどが「自家用8種」というグループに属します。普通車・コンパクトカー・軽・軽トラ・キャンピングカーなどは、いずれも自家用8種ですので、通常は問題ないでしょう。

中断した自動車保険の再開方法・等級引き継ぎ方法

次に、中断した自動車保険の等級を再開させる方法や、家族に引き継がせる方法をご紹介します。

本人が再開する場合

中断した本人が再び自動車保険に加入する場合は、以下の必要書類が必要です。

  • 中断証明書
  • 契約車の所有者と用途車種を確認できるもの(車検証など)

以上を用意した上で、加入したい自動車保険で申し込みの手続きをします。ただし、海外渡航で中断した場合にはパスポートの提出も必要です。

ちなみに最近人気のダイレクト型自動車保険は、ネットから申し込める点が便利ですが、中断証明書を使う場合はネットでの見積もりや申し込みができない可能性があります。


SBI損保の申し込み画面より

その場合は、各保険会社の案内にしたがってください。

中断証明書を紛失した場合は?

中断証明書の有効期限は、通常10年と長いため、途中で紛失してしまうこともよくあります。

その場合は、再発行が可能です。契約を中断した本人が中断した保険会社に連絡をすれば、必要な書類が送られてきますので、それに記入して返送すれば再発行してもらえます。

ただし、もし中断前と同じ保険会社に再び加入する場合は、再発行の手続きは原則不要です。

親族が等級を引き継ぐ場合

親族が中断証明書を使用して自動車保険に加入する場合も、基本的には本人が再開する場合と必要書類や手続きは変わりません。中断証明書・車検証を用意の上、加入したい保険会社に申し込み手続きをします。

場合によっては同居していることを証明できる書類などが必要になることもありますが、基本的に住民票などの公的な証明書の提出は求められません。保険会社は、住民票よりも「同居しているという実態」を重視するためです。

上でもご説明したように、血のつながった子供であっても、別居している場合は等級を引き継げません。たとえ住民票を移していなくても、実際に同居している事実がない場合は別居とみなされ、後から判明した場合は保険金が支払われないケースもありますので注意しましょう。

中断証明書を発行しないと等級が大幅ダウンしてまた6等級スタート!保険料増額!

ここからは実際に自動車事故を起こしていないのにも関わらず、等級が大幅ダウンしてしまった事例をご紹介していきます。

“私は「1.中断証明書」という言葉自体を知らなかったため、今回20等級を引継ぎすることができず「2.初めから」となりました。「3.満期から3年ほど過ぎていました」が、「4.代理店から更新が切れる際に中断証明書や等級引継ぎについてのアドバイスはありません」でした。アドバイスがなかった証明はできませんが、客観的に20等級でしたので、説明があれば中断証明書の発行くらいの手間は惜しまないように思えます”

出典 ヤフー知恵袋 自動車保険の等級と中断証明書についてより加筆修正・引用

上記事例のポイントは以下のとおりです。

1.「中断証明書」について

中断証明書は自動車を手放す、または転勤などで海外に渡航するなどの理由で自動車保険を解約、または満期で継続しない場合、契約を一時的に中断し、後日契約する際にノンフリート等級を引き継ぐことができる制度の下、保険会社が発行する証明書のことを言います。

結論から申し上げると、中断証明書を保険会社から「一定の条件」で発行してもらわなければ等級が引き継げないことになります。一定の条件とは以下のとおりです。

中断証明書の発行条件

中断証明書発行の主な条件 国内中断
(一時的な中断)
海外中断
(海外渡航のための中断)
•中断後の新たなご契約の等級(次回適用するノンフリート等級)が7~20等級であること
•中断日の翌日より13ヶ月以内に申し出ること(中断の理由を証明できる書類が必要)
•中断するご契約のお車が以下の車種であること。
自家用普通乗用車
自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車
自家用小型貨物車
自家用軽四輪貨物車
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
特種用途自動車(キャンピング車)
•中断されるご契約の満期日または解約日までにご契約のお車が廃車、譲渡または貸主に返還されていること、または、車検満了時に継続検査を受けず、中断されるご契約の満期日または解約日において車検証が効力を失っていること • 記名被保険者の海外への出国日が、中断されるご契約の満期日または解約日から6ヶ月以内の日であること
•記名被保険者が海外から帰国される日より前に締結された最後の保険契約であること

出典 三井ダイレクト損保ホームページ 中断制度より引用

ここだけチェック

中断証明書の発行条件を分かりやすく要約

  • 現在の等級が7等級から20等級であること
  • 中断したいと考えたら、13ヶ月以内に保険会社へ中断証明書の発行を申し出ること
  • 自動車が「廃車」「譲渡(売却)」「返還(リース車)」などの理由で、現時点所有していない、または車検が切れて乗ることができないといった中断するための明確な理由があること

2.「初めから」について

自動車保険の等級が20等級であったとしても中断証明書を保険会社から発行してもらわなかった場合、「6等級」からのスタートになります。

この6等級がいわゆる「初めから」にあたり、無事故であったのにも関わらず初心者ドライバーと同等のなんとも腑に落ちない待遇になってしまうのです。

3.「満期から3年ほど過ぎていました」について

こちらは先程ご紹介した中断証明書の発行条件のとおり、「中断日の翌日より13ヶ月以内に申し出」という条件があります。

保険会社によって期間の違いが生じている可能性はあるものの、ほとんどの保険会社では「13ヶ月以内」を採用している傾向にあります。中断すると決めた時は早めに手続きを取ることが最も大切であると言えます。

4.「代理店から更新が切れる際に中断証明書や等級引継ぎについてのアドバイスはありません」について

こちらにつきましては契約者及び代理店の両方に問題があったと考えます。保険契約はそもそも契約締結前に保険募集人(ここでは代理店)が重要事項を説明し契約者は署名、押印するという過程を経ています。

そして、約款にも契約保険に関するルールが詳細に記載されています。残念ながらほとんどの契約者はこの約款に目をとおす機会が少ないと思いますが、アドバイスがないといった理由は残念ながら認められません。

もちろん代理店側も中断証明書や等級の引継ぎについてのアドバイスは当然に行うべきことではあるものの、担当者の知識や経験によって左右される部分であると考えます。

保険会社も含め、良い代理店、悪い代理店の区別は簡単に付けるのは難しいと考えますが、自身の予備知識を高めておくことが何よりも「一番の信用」になるのではないでしょうか。

まとめ

自動車保険の等級を引継ぎさせるためには保険会社から発行される中断証明書が必要である旨をご紹介致しました。そして、中断証明書の発行条件として

中断証明書の発行条件

  • 現在の等級が7等級から20等級であること
  • 中断したいと考えたら、13ヶ月以内に保険会社へ中断証明書の発行を申し出ること
  • 自動車が「廃車」「譲渡(売却)」「返還(リース車)」などの理由で、現時点所有していない、または車検が切れて乗ることができないといった中断するための明確な理由があること

といった要約も合わせてご紹介させていただきました。最近では自動車保険の契約をダイレクト型(通販型)で行う人が増えてきています。自己の責任で契約するだけに、中断証明書と等級の引継ぎの知識はしっかりと抑えておきたいものです。

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