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プロが教える自賠責保険の時効中断手続き

自賠責保険時効中断手続き

自動車所有者が強制加入となっている自賠責保険は「自動車損害賠償保障法」といった法律で細かく規定されています。

この自賠責保険には時効中断手続きがあるのですが、この時効中断手続きとは、例えば自動車事故の加害者、被害者双方の示談交渉やけがによる入院などで治療が長引いてしまったりした場合に、経過した期間を一旦中断(ストップ)して確実に自賠責保険から補償を受けられるようにするための手続きのことを言います。

今回はこの自賠責保険の時効や中断手続きについて解説していきたいと思います。

自賠責保険の時効とは?

自動車損害賠償保障法では自賠責保険の時効について以下のように定めております。

自賠責保険の請求権は、3年を経過したときは、時効によって消滅する

出典 自動車損害賠償保障法 第19条より一部抜粋

従来は、この消滅時効は2年とされてきましたが、保険法第95条(消滅時効)が請求時効を3年としたことを踏まえて、平成22年4月1日以降に発生した事故に係る消滅時効は3年となっています。ちなみに保険法第95条(消滅時効)の条文は以下のとおりです。

保険法第95条(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び保険料積立金の払い戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する

2 保険料を請求する権利は、1年間行わないときは時効によって消滅する

出典 保険法 第95条より一部抜粋

いずれにしましても「自賠責保険の時効は3年」が大きなポイントであり、抑えておくべきポイントであると言えるでしょう。

自賠責保険の時効中断手続き

自賠責保険における損害賠償がスムーズに運べば何ら問題はないのですが、手続きまでの時間や異議申し立てなどのさまざまな手続きに大きく時間が取られることがあります。

このような場合に、時効が過ぎ、損害賠償が受けられなくなるのを防止するために自賠責保険の時効中断手続きがあります。

時効中断手続きまでいってしまうと本人のみで手続きを取るのは個人的におすすめできません。弁護士や行政書士といった専門家へ依頼して円滑かつスムーズな自賠責保険の時効中断手続きを取ってもらうことをおすすめします。

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こんな時だからこそ活躍する「弁護士費用特約」

自賠責保険の保険金請求は弁護士や行政書士といった専門家に依頼した方が極めてスムーズに進み、かつ、手続き負担が軽減されるといったメリットがあります。

任意の自動車保険には、「弁護士費用特約」といって交通事故の際に本人に代わって相手との示談交渉などを行ってくれるサービスがあるのですが、ここからは弁護士費用特約についてご紹介していきます。弁護士費用特約とは、

契約者、その家族または契約の車に搭乗中の方などが、自動車に関わる人身被害事故や物損被害事故に遭った場合で、相手方に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用等や、法律相談をするときの費用を支払います

出典 セゾン自動車火災保険ホームページ 弁護士費用特約より一部引用

といったサービスです。原則として自動車事故が発生した場合における示談交渉は被害者と加害者で行う必要があります。

実際問題としては連絡した損害保険会社の担当者が現場に赴いていろいろと対応する場合もありますが、事故の相手側によってしまったりなど加入者を守ることができないといったトラブルもしばしば耳にします。

このようなトラブルを回避して精神的な負担を軽くしてくれるのが弁護士費用特約です。

弁護士費用特約で支払われる保険金

保険金の種類 保険金の限度額
・弁護士・司法書士報酬
・訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用
・その他権利の保全、行使に必要な手続きをするために要した費用
1事故につき、1名あたり300万円限度
・弁護士・司法書士への法律相談の費用
・司法書士・行政書士への書類作成の費用
1事故につき、1名あたり10万円限度

出典 セゾン自動車火災保険ホームページ 弁護士費用特約より一部引用

上記表からわかるように、自動車事故において自分に代わって専門家が対応した場合の報酬をはじめ、必要手続きや必要書類作成にかかった費用を補償してくれます。

さらに、後ろから追突された場合など相手が100%悪い自動車事故(もらい事故)などで、

  • 相手方が保険に加入しておらず、交渉が進まない場合
  • 相手方が損害賠償請求に応じない場合
  • 相手方の提示した賠償額に納得がいかない場合

などにおいて、弁護士に交渉を依頼するときの弁護士費用等も支払われます。相手方が損害賠償請求に応じない場合でも、法律の専門家である弁護士に相手方との交渉をまかせることができるため安心です。

弁護士費用特約で保険金が支払われない場合とは

弁護士費用特約に加入していたとしても以下のような場合には保険金支払の対象外になりますので注意が必要です。

  • 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
  • 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害
  • 被保険者が次のいずれかの方に損害賠償請求を行う場合、記名被保険者およびその家族 被保険者の父母、配偶者または子
  • 契約車の所有者
  • 台風、洪水、高潮により発生した損害
  • 被保険者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
  • 契約自動車の正規の乗車装置に搭乗していない場合や、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の場合
  • 日常生活の事故など、自動車にかかわる事故ではない場合

出典 セゾン自動車火災保険ホームページ 弁護士費用特約より引用

一般常識の範囲内で自動車運転をし、それによって生じた自動車事故において補償されることがわかります。

故意や重大な過失、麻薬、自殺行為など社会通念上認められないことについて補償の対象外となっておりますが、これは当然のことであると言えます。

まとめ

今回紹介した内容の要約は以下のとおりです。

ポイント

  • 自賠責保険の時効は3年のため補償の請求はこの期間内に行うこと
  • 自賠責保険の補償を確実に受けるために時効中断手続きがある
  • 時効中断手続きは弁護士や行政書士などの専門家に任せるのが望ましい
  • 任意の自動車保険には弁護士費用特約といった自動車事故の交渉や書類作成といったものを代行補償するものがある

任意の自動車保険における新規加入や見直しでは弁護士費用特約の補償内容確認を忘れずに行っておきたいものです。

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