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自賠責保険と任意保険の決定的な違い

自賠責保険と任意保険の決定的な違い

自動車保険には「自賠責」と呼ばれる保険と運転者が選択して加入する「任意保険」の2つが存在します。

この2つの保険には決定的な違いがいくつか存在します。同じ自動車保険ではありますが、その機能は大きく異なるものとなっています。

ここでは具体的に2つの保険の違いについてご紹介していきたいと思います。自賠責保険は強制加入の保険であり、加入しないとクルマやバイクを運転することは出来ません。

しかし任意保険のほうは加入しなくても違法ではありませんので、事故のときのリスクを自費で負担する覚悟があれば加入しなくても問題にはなりません。

しかし任意保険はこの自賠責の加入だけでは足りない部分を補うために生まれた保険ですから、加入しなくて問題がない保険というわけではありません。この2つの保険の機能の差というものをよく理解しておくことがドライバーにとっては重要になります。

1.自賠責は強制加入保険

自賠責保険は昭和29年(1955年)に法制化された自動車やバイクの運転者が強制加入を義務付けられた保険です。したがってこれに加入しないでクルマやバイクを公道で運転すれば重大な罰則を受けることになります。

加入していない場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金免許停止処分が処分の内容であり、かなり厳しい罰則規定がセットされています。

2.任意保険はその名のとおり運転者が任意に加入する保険

任意保険は運転者が任意に加入する保険であり、その補償内容についても加入者の意向で決定することができます。

任意保険に加入していれば、万が一の事故の場合でも自賠責で負担しきれない損害賠償金を保険加入内容に従ってドライバーの代わりに保険会社が支払ってくれるものとなるため、運転者にとっては非常に安心をもたらしてくれる保険となるのです。

交通事故相手への補償 自分自身の補償 示談交渉
対人 対物 死傷 クルマ
自賠責保険
限定補償
× × × ×
任意保険
対人賠償

対物賠償

人身障害
搭乗者傷害

車両保険

代行交渉

※ 参考「損害保険協会」資料

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3.自賠責の補償は事故の被害者の人間だけ

交通事故にあった被害者が最低限の補償をうけられるようにできた仕組みが自賠責保険ですから、すべての補償は事故の被害者だけに限定されているのがこの保険の特徴となっています。

もともと最低限の補償が前提の保険となっているだけに、実際に事故が起きれば被害者およびその家族から請求される損害賠償料、慰謝料等は多額におよび、運転者はそれ以外で発生する費用はすべて自己負担を余儀なくされることになります。

4.任意保険は自分や同乗者の死傷、自分の車の補償もカバー

任意保険における対人保険では、自賠責でカバーしきれない補償額を補うことができるようになっており、自賠責では対象外となっている相手のクルマやモノに対するいわゆる対物補償、運転している自分自身と同乗者、さらに自分のクルマの補償も契約内容次第でカバーすることができるのが特徴です。

ただし、補償範囲は運転者自身がその条件を設定することになるため、加入内容によってはすべての損害を補償できないことも起こりうるのです。したがって保険の引き受け条件をよく精査して加入することが求められることになります。

5.自賠責は限定的補償

自賠責保険の規定では死亡で最大3,000万円、ケガの場合には120万円、後遺障害の場合は、後遺障害の程度に応じた等級によって75万円~4,000万円が支払われます。

しかしながらこれは最大の限度額であり、支払いに際しては細かい規定をもとに支払額が決められますので、実勢の支払い額はかなり小さなものとなります。

5-1.ケガをした場合の支払い基準

詳細は以下の表のとおりとなりますが、すべての項目に支払い要件と単価が設定されており、その分だけが厳密に支払われるため、ほとんど実費分だけであり、損害賠償の費用等はまったくカバーできない内容です。

支払の対象損害項目 支払基準
治 療 関 係 費 治療費 診察料や手術料、投薬料や処置料、入院料等 の費用など一式 治療に要した、必要かつ妥当な実費
看護料 12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、 医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の 看護料や自宅看護料・通院看護料等 入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の 家政婦料金を限度に実額支給
諸雑費 入院中に要した雑費全般 原則として1日1,100円
通院交通費 通院に要した交通費 通院に要した、必要かつ妥当な実費
義肢等の費用 義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用 必要かつ妥当な実費。眼鏡の費用は50,000円が限度
診断書等の費用 診断書や診療報酬明細書等の発行手数料 発行に要した、必要かつ妥当な実費
文書料 交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの 発行手数料等 発行に要した、必要かつ妥当な実費
休業損害 事故の傷害で発生した収入の減少 原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証で 19,000円を限度として、その実額支給
慰謝料 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に 対する補償。 1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の 状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で支給

※ 参考「国土交通省」資料より引用

5-2.死亡に至った場合の支払い基準

交通事故の相手が、不幸にも死亡されたことによる損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料を対象として自賠責からも支払われることになりますが、上限3000万とはなっていますが、こちらも以下の表のようにかなり細かい規定があり、上限の支払いはかなり条件がつくことになり、現実の支払い額は限定的なものとなっているのが実情です。

支払の対象となる損害 支払基準
葬儀費 通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用 60万円が支払われ、立証資料等によって、これを明らかに超えるなら、100万円までで妥当な額
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入 から、本人の生活費を控除したもの。 収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出
慰謝料 被害者本人の慰謝料 350万円が支払
遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者の人数により異なる 請求者1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円が支払われ、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算

※ 参考「国土交通省」資料より引用

5-3.後遺障害による損害の場合

自動車事故によって被害者に後遺障害が残った場合、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が以下のように支払われます。その際よくもめるのがその等級の問題です。

支払の対象となる損害 支払基準
逸失利益 身体に残した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減 収入および障害の各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出
慰謝料等 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に 対する補償 (第1級)1,600万円、(第2級)1,163万円が支払われ、初期 費用として(第1級)500万円、(第2級)205万円が加算。

※ 参考「国土交通省」資料より引用

支払限度額/被害者1名あたり常時介護を要する場合(第1級)4,000万円、常時介護を要する場合(第2級)3,000万円が支給されます。また神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害、支払限度額/被害者1名あたり75万円(第14級)~3,000万円(第1級)となっています。

これだけ見ると手厚い補償に見えますが、実際の保険会社からの自賠責保険での支払いは想像以上に低くなるため、加害者に対して補填の損賠賠償が求められるのは必至の状況となっているのが現実です。

6.任意保険は加入条件次第で無制限補償

一方、任意保険では加入条件を最大限に広げれば、対人、対物ともに無制限の支払いが行われることになるため、かなり安心してクルマを利用することが可能になります。

特に対物は相手がクルマとは限らず、商店に突入してしまったり、バスや電車といった極めて高額な支払いを要求されるものと衝突してしまったりするケースもあり、無制限の補償は大きな支えになってくれるのです。(参考:対物賠償保険の損害賠償金額ランキング

したがって、近年任意保険に加入する利用者は市場の状況に合わせて対人も対物も無制限を選ぶケースが多く、こまかな特約関係と車両保険等で自分自身の希望にあわせた商品を選択するケースが非常に多くなっています。

被害者の社会的地位などを考えた場合、一人当たり億単位の賠償金を民事訴訟で請求されることも日常的には珍しくありませんので、任意保険にはそうしたリスクをすべてカバーできる契約内容を求める加入者が増えているのです。(参考:対人賠償保険の高額賠償判決例

7.自賠責では示談交渉代行は不能、任意保険では可能

交通事故のような、被害者とその家族に大きな憎悪の伴うケースの示談交渉となると、当時者の加害者が交渉するのはかなり難しいことになり、しかも金銭的な提示を伴うともなれば、交渉がすんなりいく可能性はかなり低くなります。

しかし自賠責はそうした代行機能を一切持っていませんので、自賠責だけに加入している場合は別に弁護士を立てるか自分自身で交渉に臨まなくてはならなくなります。一方任意保険であればこうした示談交渉は保険会社が代行をしてくれることになりますので、冷静な第三者の助けを借りて交渉を成立させることができ、加害者にとってはかなり心強いサポートを得られることになります。

もちろん有償でそうしたサービスに対する加入料を支払っているから実現することで、ここでも任意保険に加入しているのといないのとではかなりの差が生まれることになります。

8.自賠責は共通加入料、任意保険は会社ごとに異なる加入料

自賠責保険は、利用者全員加入という法的な決まりがありますので、保険を提供している国内損保10社のどこと契約をしても同一料金が適用となります。一方任意保険は各保険会社との契約になりますので保険会社ごとの提供商品、サービスにより保険料は大きく異なるものとなります。

近年ではリスク細部化が進み、保険リスクの高い加入者は保険料も高くなりますので加入条件によってその保険料は様々に変化することを認識しておく必要があります。

まとめ

以上のように自賠責と任意保険はその役割が大きく異なり、提供されるサービスも異なっていることについてはしっかりと理解しておく必要があります。

また自賠責は近年の自動車事故における補償としては名実ともに最低限の補償しか提供していませんので、安全にクルマを利用するためには、もはや任意保険の加入が必須の社会になっていることを自覚すべきでしょう。

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